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憲法の危機を考える

憲法って何だろう

憲法は国の最高法規です。
憲法によって、国家権力を縛り、個人の人権を保障するという考え方を、立憲主義といいます。
日本国憲法は、立憲主義の立場に立ち、基本的人権の尊重、主権在民、恒久平和主義の3つの基本理念を定めています。

日本国憲法の大きな特徴は、徹底した恒久平和主義を掲げていることです。
国内外に夥しい犠牲者を生んだ先の悲惨な戦争の歴史を踏まえ、憲法9条は、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めています。また憲法前文では、全世界の国民の平和的生存権が確認されています。
これは、世界にも類をみないもので、平和を実現する指針として、先駆的意義を有するものです。

いま、憲法があぶない

いま、憲法は重大な危機を迎えています。
神奈川県弁護士会は、2015年9月19日に成立した安保関連法は、憲法9条に違反すると考えます。
憲法違反の法律は無効です。
神奈川県弁護士会では、安保関連法の廃止を求めて活動を続けています。

  1. 安保関連法が成立しました。
  2. 安保関連法の内容
  3. 秘密保護法との関係

1. 安保関連法が成立しました。

2015年9月19日、集団的自衛権の行使等を容認する安保関連法が成立しました。
これらの法律によれば、これまで、憲法9条の下では許されないとされてきた集団的自衛権の行使が可能となるばかりか、自衛隊は世界中どこであっても戦争中の他国軍を広く後方支援することができるようになります。また、PKO協力活動では、駆け付け警護等も可能となり、また任務遂行のための武器使用も認められるようになります。

憲法9条は、戦争の放棄だけではなく、戦力の不保持および交戦権の否認をも定め、徹底した恒久平和主義をとっていますので、集団的自衛権の行使や海外での武力行使は認められません。
したがって、集団的自衛権の行使を容認することは、憲法9条に違反します。また、戦争中の外国軍の後方支援を広く認めたり、任務遂行のための武器使用を認めたりすることも海外での武力行使にあたるおそれがあり、憲法9条に違反する可能性が高いものです。
また、憲法に違反する法律を制定することは、立憲主義に違反します。
神奈川県弁護士会では、安保関連法の成立後、ただちに、これに強く抗議する会長談話を発表しています。

2. 安保関連法の内容

(1)集団的自衛権の行使容認
これまでは、我が国に対し直接武力攻撃が発生し、これを排除するために他に適当な手段がなく、かつ必要最小限度の実力行使にとどまるものでなければ、自衛権の発動としての武力の行使は許されないとされていました(自衛権発動の3要件)。
新しい安保関連法では、我が国が直接武力攻撃を受けた場合だけでなく、我が国と密接な関係にある国に武力攻撃がなされ、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合(これを存立危機事態と呼んでいます)にも、武力行使ができることになりました。
どのような場合が存立危機事態にあたるかについて、国会の審議を通じても全く明らかになっていません。
ホルムズ海峡に機雷が敷設され、石油の供給が滞り、国民の経済生活に影響が及ぶ場合であっても、存立危機事態にあたる可能性があるとされています。
これでは、ときの政府によってどのようにも解釈されることになり、まったく歯止めにはなりません。

集団的自衛権の問題点について神奈川県弁護士会ではリーフレットを作っています。
簡易版詳細版 学習会などでご活用ください。

(2)後方支援の拡大
これまでは周辺事態法という法律によって、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行っている米軍を支援するために、自衛隊は、後方地域において、武力の行使と一体とならない範囲で、後方支援活動ができるとされてきました。
ところが、改正後の重要影響事態法によれば、自衛隊は、世界中どこであっても、現に戦闘行為が行われている現場以外であれば、米軍以外の外国軍であっても後方支援できるようになり、また、これまで禁じられてきた弾薬の提供や発進準備中の航空機への給油等もできるようになりました。
弾薬の提供や航空機への給油等は兵站活動と呼ばれ、戦闘行為に不可欠なものです。これでは、自衛隊は実質的に戦争中の外国の軍隊と一体となった活動までできることになり、武力の行使を禁じた憲法9条に違反する可能性が極めて高いと言わざるをえません。
また、これまで、国際社会の平和と安定のためとして活動する外国軍に対する後方支援は、テロ特措法やイラク特措法によって、非戦闘地域においてのみ許されていましたし、支援できる内容も限定されていました。
ところが、今般、国際平和支援法という恒久法が作られ、同法では、非戦闘地域という概念をなくし、現に戦闘行為が行われている現場以外であれば、どこでも、弾薬の提供や発進準備中の航空機への給油までできることになりました。重要影響事態法と同様、憲法9条違反の可能性が高いものです。

(3)武器使用権限の拡大
憲法は「武力の行使」を禁じていますから、武器の使用についても、これまでは、正当防衛など極めて限られた場合しか認められてきませんでした。
ところが、今回の法改正により、米軍等外国軍の武器等を防護するための武器使用が認められ、また、PKO協力活動(「駆け付け警護」や「安全確保活動」まで出来るように改正されました)の任務遂行のための武器使用も認められることになりました。
武器等防護のための武器使用は集団的自衛権の行使の潜脱として用いられる可能性もあります。
武器の使用は、相手方と武力衝突に発展しかねない危険があり、自衛隊員のリスクを高めるだけでなく、これもまた憲法9条に違反する恐れがあります。

3. 秘密保護法との関係

2013年12月6日、秘密保護法が強行採決により成立し、翌年12月10日から施行されています。
この法律によれば、我が国の安全保障に関する情報のうち、行政機関の長が特に秘匿を要するものとして定めた「秘密」を漏洩したり、漏洩を働きかけたりすれば、公務員はもちろん、一般の市民も懲役10年以下の厳罰に処せられるおそれがあります。漏洩や秘密の取得にも至らない、未遂、共謀、教唆、煽動なども罰せられます。
私たちは、何が「秘密」とされているかについても知るすべはなく、この法律は、報道の自由、取材の自由、そして、知る権利を大きく制限するものです。
さらに、安保関連法の成立により、集団的自衛権行使の前提となる重要な情報も「秘密」とされ、自衛隊の海外派遣についての国会承認すら形骸化する恐れがあります。私たちは何も肝心なことを知らされないまま、気が付いたら戦争に突入していたということにもなりかねません。

神奈川県弁護士会は、秘密保護法の廃止も求めています。

神奈川県弁護士会の取り組み

神奈川県弁護士会では、憲法問題について、様々な取り組みをしています。

1. 憲法出前講師を派遣します

憲法とは何か、安保関連法の中身を詳しく知りたい、自民党憲法改正草案について学びたい、人権とは何かを考えたい、秘密保護法について学びたい、という県内の県民・市民の皆様の憲法学習会に弁護士の出前講師を派遣します。
皆様の地域や団体でお仲間をお誘いの上、ぜひお申し込み下さい。

過去の活動はこちら

2. シンポジウム・街頭宣伝活動のご案内

イベント

日時

2024年5月10日(金) 18:30~20:30

詳細 憲法問題シンポジウム 「『特定秘密保護法』が拡大、強化される 『重要経済安保情報保護法』の問題点」
会場 WEB配信のみ
日時

2024年4月20日(土) 14:00~16:30

詳細 憲法問題シンポジウム「ガザ 人道危機と回避と1日も早い停戦を」
会場 横浜情報文化センター情文ホール
同時WEB配信あり
日時

2023年9月15日(金) 18:30~20:30

詳細 憲法問題シンポジウム「戦争ではなく平和の準備を」
会場 神奈川県弁護士会館
同時WEB配信あり
日時

2023年7月10日(月) 18:30~20:30

詳細 憲法問題シンポジウム「憲法9条の現在と立憲主義」
会場 神奈川県弁護士会館
同時WEB配信あり
日時

2023年5月3日(水) 11:00~12:00

詳細 憲法記念日街頭宣伝
会場 桜木町駅
日時

第1回 2022年7月25日(月) 18:00~20:00
第2回 2022年8月30日(火) 18:00~20:00
第3回 2022年9月26日(月) 18:00~20:00

詳細 神奈川県弁護士会 憲法問題シンポジウム 憲法施行75年・連続シンポ「憲法と平和」
会場 神奈川県弁護士会館
同時WEB配信あり
日時

2022年4月11日(月) 18:30~20:30

詳細 神奈川県弁護士会 憲法問題シンポジウム「重要土地等調査規制法を考えるシンポジウム ~重要土地等調査規制法で、私たちのプライバシーはどうなる!?~」
会場 神奈川県弁護士会館
日時

2021年7月12日(月) 18:00~20:00

詳細 神奈川県弁護士会 憲法問題シンポジウム「あらためて憲法9条を考える ~自衛隊の変貌と米軍との軍事的一体化の憲法問題~」
会場 神奈川県弁護士会館
日時

2020年10月13日(火) 18:30~20:30

詳細 【延期しておりましたが、実施することとなりました】憲法問題を考える講演会「このまま進めてよいのか!?辺野古新基地建設」
会場 神奈川県弁護士会館
日時

2020年3月2日(月) 18:30~20:30

詳細 【延期になりました】憲法問題を考える講演会「このまま進めてよいのか!?辺野古新基地建設」
会場 横浜市開港記念館
日時

2019年12月2日(月) 18:00~20:00

詳細 憲法改正問題を考える講演会「自衛隊の実態を知ろう ~無視される憲法の制約~」
会場 神奈川県弁護士会
日時

2019年11月2日(土) 10:00~ (開場9:30)

詳細 第7回 人権シンポ in かながわ
会場 横浜市開港記念会館
日時

2019年11月2日(土) 14:00~16:00

詳細 第7回 人権シンポ in かながわ
憲法改正問題を考える講演会「改憲問題はどのように『問題』なのか ―憲法を実感できない生活と意識の『現場』から考える―」
会場 横浜市開港記念会館 講堂

3. 当会が発表した憲法関連の会長声明・決議

2024/11/1 憲法公布の日を迎えての会長談話
2024/5/3 憲法記念日を迎えての会長談話
2024/3/7 経済安全保障分野に秘密保護法制を拡大することに反対する会長声明
2024/3/7 ガザ地区での人道危機を受けて即時停戦等を求める会長声明
2023/11/3 平和を守る全国弁護士会アクションの日の会長談話
2023/5/3 憲法記念日を迎えての会長談話
2023/3/7 「反撃能力」の保有に反対し、日本国憲法の理念に立脚した国際平和の実現をめざす決議
2022/9/8 岡口基一裁判官にかかる弾劾裁判について慎重な審理を求める会長声明
2022/8/9 安倍元首相の国葬に反対する会長声明
2022/5/3 憲法記念日を迎えての会長談話
2022/3/14 ロシア連邦によるウクライナ侵攻に抗議する会長談話
2022/3/8 ウクライナ情勢に関する会長コメント (President's Comm ent on the Situation in Ukraine)
2022/1/19 重要土地等調査規制法の廃止等を求める意見書
2021/6/4 重要土地等調査規制法案に反対し、廃案を求める会長声明
2021/5/3 憲法記念日を迎えての会長談話
2020/11/12 内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命拒否に抗議し、同会議が推薦する科学者の速やかな任命等を求める会長声明
2020/6/11 改めて、検察官に国家公務員法の定年後勤務延長規定を適用した政府の法解釈変更の撤回と、検察庁法改正案中の勤務延長規定の削除を求める会長声明
2020/5/3 憲法記念日会長談話
2020/3/27 改めて、検察官に国家公務員法の定年後勤務延長規定を適用した政府の法解 釈変更の撤回と、検察庁法改正案中の勤務延長規定の削除を求める会長声明
2020/3/27 検事長の定年延長をした閣議決定に強く抗議し撤回を求め、 国家公務員法等の一部を改正する法律案中の検察庁法改正案に反対する会長声明
2020/3/27 自衛隊の中東海域への派遣の中止を求める会長声明
2019/7/31 憲法の基本原則の堅持と地方自治の本旨の尊重を求める総会決議
2019/5/3 憲法記念日会長談話
2018/9/13 日本国憲法の改正手続に関する法律についての会長声明
2018/5/22 憲法9条改正問題についての総会決議
2018/5/2 憲法記念日会長談話
2017/5/2 憲法記念日会長談話
2017/2/9 オスプレイ事故への対応に抗議し、その飛行禁止と配備撤回を求める会長声明
2017/1/12 南スーダンにおける国連平和維持活動(PKO)のために派遣 する自衛隊への「駆け付け警護」の新任務等の付与の撤回、 自衛隊の部隊撤収及び安全保障関連法の廃止を求める会長声明
2016/5/24 安全保障関連法の廃止を求め、立憲主義の回復をめざす決議
2016/5/3 憲法記念日会長談話
2016/3/29 安全保障関連法の施行に抗議するとともにその廃止を求める会長談話
2015/12/10 衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明
2015/9/19 安全保障関連法案の採決強行に抗議する会長談話
2015/7/16 安全保障関連法案の衆議院通過に抗議する会長談話
2015/5/25 集団的自衛権行使等の安全保障法制立法に反対する決議
2015/5/14 日米防衛協力のための指針の改定合意に反対する会長声明
2014/12/11 「特定秘密の保護に関する法律」の施行に反対し、同法の廃止を求める会長声明
2014/7/2 集団的自衛権行使容認等の閣議決定に抗議し、撤回を求める会長談話
2014/5/20 憲法解釈の変更により集団的自衛権行使を容認することに反対する決議
2013/12/11 特定秘密保護法会長声明
2013/11/13

集団的自衛権の行使の容認等による平和憲法の改変に反対する会長声明

2013/11/13 秘密保護法会長声明
2013/6/12 憲法96条改正に反対する声明
2012/4/25 秘密保全法制会長声明

4. 関連リンク

 
 
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