2015年07月16日更新
本日午後、衆議院本会議で、安全保障関連法案が、与党の賛成多数で可決され、衆議院を通過しました。私は、これまで繰り返して集団的自衛権行使容認に反対してきた横浜弁護士会の会長として、この「暴挙」を断じて許すことは出来ません。
今回通過した武力攻撃事態法、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」及び新設の「国際平和支援法案」は、集団的自衛権の行使が可能であるとの先の解釈改憲に基づき、それをさらに発展、具体化しようとするものです。そこには、集団的自衛権行使の歯止めがありません。また、後方支援活動の名の下に、地球上どこへでも他国の戦争に協力するため自衛隊の派遣が可能になっています。PKO法を改正し、国連決議がなくても、要請があれば治安維持活動や駆けつけ警護活動を行うことを可能にしています。さらには自衛隊法改正案では、わが国の防衛に資する活動に現に従事している軍隊との連携を平時から強化し、その軍隊の防護のためには自衛隊に武器使用を認めようとしています。
衆議院憲法審査会に与野党から参考人として招じられた3名の憲法学者がそろって「安全保障関連法案は憲法違反」と断じ、大多数の憲法学者も違憲と指摘しているとおり、憲法9条によって集団的自衛権の行使は禁じられているというのが、国会の長年の審議の中で積み重ねられ、歴代内閣で確立されてきた公権的解釈です。それを時の政府が閣議決定だけで変更し、その変更に基づく法案を与党の多数だけで押しきるということは、立憲主義に反し許されるものではありません。衆議院における政府説明では、集団的自衛権行使の基準も限界も立法事実も全くあいまいなままでしたし、多くの論点も議論がつくされないままです。国民の声を代表すべき国会として役割が果たされないまま、多数の国民が政府の説明は不十分だと感じています。安倍首相自身、「国民の理解が進んでいる状況ではない」と認めているのです。こうした状況の中で、与党の多数で法案の衆議院通過を図った今回の政府与党の態度を、私は「暴挙」と呼ばざるを得ないと思います。
個人的な経験になりますが、私の母は、第2次世界大戦中、広島市中心部の学校に通っていました。被爆を免れたのは全くの偶然です。私にとって、弁護士を志した原点は平和への思いです。戦争は最大の基本的人権侵害であることは、歴史が証明しています。私は今回の安全保障関連法案の衆議院通過に強く抗議します。
あわせて、参議院が良識の府としての存在意義を発揮してこれらの法案を否決することを求めるとともに、衆議院による再可決を許さないために、平和を愛し安全保障関連法案に反対するすべての人びとと幅広く手を携えて行きたいと思っています。
以上
2015(平成27)年7月16日
横浜弁護士会
会長 竹森 裕子
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