2024年11月01日更新
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
昭和21年(1946年)の今日、11月3日に公布された日本国憲法の第14条第1項に記されたこの文言をみて、当時の人びとはどのように感じたでしょうか。日本国憲法が公布されてから78年後の私たちはこれを読んでどう感じるでしょうか。
もしかしたら、いまや法の下の平等も当たり前だし差別はもうなくなったよね、と思う人がいるかもしれません。でも、本当にそうでしょうか。差別というのは、差別をされている側からでないと気がつきにくい面もあります。例えば、在日外国人というだけで差別を受けたり、偏見を持たれていると感じる人が周りにいるかもしれません。また、これを読んで下さっている方の中には、性別や性自認を理由に会社や就職活動で不利益な扱いを受けた人もいるかもしれません。
神奈川県弁護士会は、社会で弱い立場にある人たちや差別を受けている人たちの声に耳を傾け、社会からあらゆる差別がなくなるよう、活動を続けています。当会が現在取り組んでいる選択的夫婦別姓の実現もその一つです。
市民県民の皆様のご理解をいただけるよう、これからも積極的に情報発信をしていきますので、よろしくお願いいたします。
2024年11月3日
神奈川県弁護士会
会長 岩田 武司
このページの先頭へ