9月9日、当会において、人権擁護委員会両性平等部会が主催するセクシャルハラスメント研修会が行われた。研修会では、最初に同部会副部会長斉藤秀樹会員から、「セクシャルハラスメントの防止に関する規則」(以下「セクハラ規則」という。)の説明があり、続いて同部会の本田正男会員から、セクハラ対策について講義が行われた。 |
当会は、セクハラ規則、細則、指針を定め、会内のセクハラの発生を未然に防止するとともに、万一、問題が生じた際にも、被害者のプライバシーを保護しながら適切にこれに対処するため、専門の「相談員」が相談を受ける制度を策定した。 |
相談員に相談できるのは(1)司法修習生(2)法科大学院のカリキュラムに基づき会員の事務所で研修を行う法科大学院生(3)会員の事務所に勤務する事務職員(4)当会に勤務する職員(5)当会所属会員である。相談員には、当会の会員10名が就任した。 |
しかし、セクハラ規則で問題がすべて解決するわけではなく、弁護士自身のコンプライアンスが重要である。相手が嫌がるかどうかをきちんと配慮することが基本であり、男女の感覚の違いを踏まえ、相手の立場を思いやることが必要である。 |
今回の研修には約30名の会員が参加した。今回参加していない会員にも、セクハラ規則や指針についてよく知ってもらいたい。 |
(会員 湯山 薫) |