神奈川県弁護士協同組合理事 青木 康郎 |
(1)万一に備え労災保険 |
当会では、過去に複数の痛ましい業務妨害事件があります。当会会員としては、改めて業務妨害についての対策を考えなければならないと思います。 |
事前に被害に遭わないように対策を講じるのが第一ですが、万一、何らかの事件・事故に巻き込まれてしまった場合の対策も重要です。また、必ずしも業務妨害に限らず、弁護士は仕事柄、事件・事故に巻き込まれる可能性が、他の職業より高いはずです。 |
それらの事後的な手当の対策としては、各種保険(生命保険・損害保険・所得保障保険など)に入ることが考えられますが、意外と知られていないのが、雇用者・事業主の弁護士でも「労災保険」に加入できる事です。 |
(2)協同組合で特別加入 |
神奈川県弁護士協同組合では、昭和63年から、労働保険事務組合を設立し、労災保険の面倒な事務手続きを一括して処理することで、組合員の弁護士の事務処理の負担の軽減に貢献してきましたが(事務委託料は加入者4名まで月額3000円、5名以上15人以下で月額6000円)、この事務処理を委託することで、通常は労災保険に加入できない事業主である弁護士が「特別加入」という制度で、労災保険に加入することができます。 |
(3)保険料は月1825円 |
しかもその保険料は、最高額でも年間2万1900円(月当たり1825円)。 |
いざというときの労災保険の存在が、被害を受けた労働者やその家族にとって、どれほど心強いものかは、労災を扱う弁護士なら誰でも実感しているところです。 |
労働者なら加入が強制されている労災保険です。事業主とはいえ、実体は労働者である弁護士は、自分や家族のためにも是非とも加入しておくべきです。 |
労災保険には、弁護士協同組合を通じてしか加入する術がありませんので、手続きは、神奈川県弁護士協同組合事務局(045−211−7712、担当上野)までお電話をどうぞ。 |
推薦の言葉 |
弁護士業務妨害対策委員会
竹森裕子委員長 |
本年6月の前野義広弁護士に対する業務妨害事件のとおり、弁護士にとって身近な業務妨害に対する備えとして、労災保険に特別加入することを推薦いたします。 |