4月23日午後6時から、『消費者法入門』―消費者関連法の概要と消費者契約法を学ぶ―と題する消費者分野の初心者向け研修が、当会消費者問題対策委員会委員の鈴木義仁先生を講師に招いて、弁護士会館で行われた。 |
この研修は、登録5年目以内の若手弁護士を対象に、「とにかく、消費者分野にどんな法律があって、どんなようなことが規定されているのかのイメージを持つ!!」ことを目的としたものである。 |
当日は、具体的事例をもとにどのように解決するのか、講師と受講者が一緒に考えていくという方法で進められた。余談だが、事前に用意されていたレジュメが事例に対するQ&A方式になっていたことから、それを見た受講生一同が、「指名されて、問題に対して答えを言わなければならないのではないか!?」と極度に脅え、講師と目があってあてられることがないように、必死に顔をあげないようにしていたのがとても印象的であった。 |
程よい緊張感(?)もあるなか、実際の事件をもとにしてつくられた事例を使っての講義だったので、消費者関連法の概要をとてもよく理解することができた。 |
規制緩和の流れの中、事業者と個人が直接対峙しなければならない機会が増えているように思う。しかし実際には「情報の質、量、交渉力」に格差がある個人が事業者と直接対峙するというのは大変なことであり、我々司法に求められる役割は増すばかりである。それぞれが『消費者法入門』で学んだことをもとに、積極的に消費者事件に関わっていく決意を新たにした有意義な夜であった。 |
(会員 太田 伊早子) |