今期執行部で立ち上げたプロジェクトチーム(PT)の一つに、災害復興支援PTがあります。
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平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震、昨年の中越沖地震は記憶に新しいところです。
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我国は国土面積が全世界の0・25%しかないのに、全世界の活火山の約10%が存在し、全世界の地震の約10%が発生しています。
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東海地震は危険度が高いと言われながら、神奈川県では幸いにして最近大地震は起きておりませんが、当会の災害時の準備は万端かと言えば決してそうではありません。
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平成17年に制定された「横浜弁護士会災害復興支援等に関する会規」、「横浜弁護士会館防火管理規定」はありますが、まだ十分とは言えません。
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災害時対応として(1)当会が被災した時(2)他会等が被災した時に分けられ、次に弁護士と弁護士会の役割に分けられます。
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弁護士としての役割は(1)法律相談(2)手続援助(3)訴訟などによる法的紛争の処理と救済(4)まちづくりへの関与(5)経験をもとにした研究と報告があります。弁護士会の役割は(1)被災実態の把握と情報収集(会員の安否と法律問題の認知)(2)法律相談(他会との連携も含む)(3)法的問題の提言(4)復興過程への参画(5)関係各機関との連携(自治体・隣接専門家・法テラス等)があります。PTでは今後組織体制づくりとマニュアル等を作成する予定です。
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備えあれば憂いなしです。
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