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臨時総会では、「横浜弁護士会10の決意」も上程され、修正動議が出るなど激論が交わされたが、最終的には原案どおり可決された。
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司法改革実施段階における当会の基本方針を
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当会では、平成14年2月の臨時総会で市民の司法の実現に向けて当会を挙げて取り組むことを決議したが、それから5年以上が経過し、法科大学院や被疑者国選制度などが実際に始まるなど、司法改革は実施段階に入っている。そうしたことを踏まえ、プロジェクトチームでの検討や昨年9月26日の会員集会での議論などが行われ、今回の臨時総会に上程された。
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解説部分に異論出るも可決
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議論は、賛成派、決意自体への反対派、決意を示すことには賛成しつつも解説部分へ反対する立場の3通りに分かれた。
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賛成派は、市民から弁護士へのアクセス障害が依然として問題となる中で当会の方針を示すことが求められていること、実施段階にある司法改革が市民に十分に理解されていないことなどを理由に、当会が基本方針を示すことの必要性を唱えた。
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反対派は、現状はまだ司法改革について検証すべき段階にあり多様な議論がある事柄について会として一定の立場を打ち出すべきでないなどと主張した。
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これらの意見に対し、当会が決意を示す必要性については賛成派の意見を支持しつつも、解説部分については内容・表現等をさらに推敲する必要があるとして、原案の前文と解説部分を審議の対象とせず1〜10の決意の部分のみを決議すべきとの修正動議が出された。修正案提案者は、総会決議が当会執行部を拘束することに基づいて執行部の責任で解説部分を練り直すべきと唱えた。
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この修正案にも約3割の賛成票が集まったが、平成14年の決議以降5年以上が経過し新しい決議が必要であることや、会内合意の手続を踏み議論を尽くした上で上程された議案であることなどから、最終的には約3分の2の賛成で原案のとおり可決された。 |
「横浜弁護士会10の決意」は、資力の乏しい方も含めたすべての県民への司法サービスの充実、被疑者・被告人の権利擁護、司法過疎への取組み、法科大学院への支援、充実した法教育の実現、人権擁護活動の強化などを中心とした10項目とその解説部分とを一体として、当会の基本姿勢を市民に示すとともに、当会執行部及び各委員会に対してこの決意に沿って誠実に行動することを求めるものである。 |