[A] |
今期の執行部はポイント制の実現に意欲を見せているね。 |
[B] |
ポイント制って? 弁護士協同組合の新サービスか何か? |
[A] |
違うよ、公益活動等のポイント制のことだよ。 |
[B] |
ああ、国選弁護や委員会活動が義務化されるって話か。俺、何もやっていないから、義務化は困るなあ。 |
[C] |
いや、公益活動や委員会活動の義務化なら、既に平成11年2月の臨時総会で、会則に九条の二の規定が追加されるとともに、「会員の公益活動及び委員会活動に関する会規」と「横浜弁護士会委員会通則」が制定されて、一応実現しているんだ。 |
[A] |
それなら今回のポイント制の趣旨は何なの? |
[C] |
今回のポイント制は、会員間における公益活動等の負担の公平化を図るとともに、あまり公益活動等を行っていない会員にも、積極的に活動に参加してもらうための制度と考えて欲しい。 |
[D] |
具体的には、どのような内容の制度が検討されているの? |
[C] |
うん、公益活動等をポイント化し、一定のポイントに満たない会員には、財政的貢献として、不足ポイントに応じた負担金を会に支払ってもらおうと考えている。具体的には、例えば、委員会に1回出席するのを1ポイントとするなど、各活動にポイントを設定する。そして、仮に基準ポイント数を年間15ポイントとすると、年間12ポイントしか獲得できなかった会員には、不足分の3ポイントについて1ポイント1万円の割合で負担金を納付してもらうわけ。 |
[A] |
でも当会って、そんなポイント制を設けなければならない状況にあるの? |
[C] |
当会の旧総合改革委員会の調査によれば、平成17年度においては、法律相談を除いた公益活動に全くかかわらず、かつ委員会にもほとんど出席しない会員が14パーセントもいるんだよ。 |
[D] |
えー、そうなの? 私なんか、扶助事件も当番も国選も、それぞれ年間10件くらいはやっているし、会内委員会なんか3つも入っていて、それに官公署から委嘱された委員会の委員も含めると、うーん、気が遠くなりそうだわ。 |
[C] |
確かにDさんはすごいね。ただ申し訳ないんだけれど、今回のポイント制は、公益活動等を熱心にやっている会員を表彰しようというものではないんだ。そうではなくて、ほとんど全く公益活動等をしていない会員に、少しでも活動に参加してもらうことによって、会員間の負担の公平化を進めたいんだよ。 |
[A] |
そうだとすると、年間の基準ポイント数が重大な問題だよね。 |
[C] |
そのとおり。この基準ポイント数は、普通に公益活動等を行っていれば楽にクリアーできるものでなければならないと考えている。全会員の平均獲得ポイント数の半分くらいが目安となるかな。 |
[B] |
「まあ、そのくらいだったら仕方ないのかな。 |
[D] |
でも、今後弁護士は大幅に増えていくことが予想されるわけだから、そんな制度を設けなくても、会員一人当たりの負担は小さくなっていくんじゃないのかしら? |
[C] |
そうなればいいね。しかし、東京三会や大阪弁護士会のような大規模会でも同じ悩みを抱えているんだよ。既にこれらの会は、いずれも公益活動の負担金の制度を設けているんだ。当会ではまだそれほど状況はひどくないけれど、ひどくなる前に手を打っておきたいんだ。 |
[A] |
会内合意に向けての今後の予定はどうなっているんだい? |
[C] |
執行部としては、今年の9月26日に会員集会を予定している。そこで広く会員から意見を出してもらって、それを踏まえて更に検討を加え、12月6日の臨時総会で、会員に賛否を諮ろうと思っているんだ。 |
[B] |
負担金を支払うのが惜しいわけじゃないけど、みんながやるんだったら、俺もやらなきゃな。これからは頑張るよ。 |
[D] |
そうそう、その意気。 |