横浜弁護士会新聞

2007年10月号  −3− 目次

いよいよ11月から運用開始!少年事件における新たな国選付添人制度
より広い範囲での国選付添人制度
 11月1日から、家庭裁判所での少年審判において、裁判所の裁量により、少年に国選付添人が選任されることになる。対象となる事件は、故意の犯罪で被害者が死亡した事案(殺人、傷害致死など)、および、死刑、無期、もしくは短期2年以上の懲役・禁錮にあたる罪(強盗、強姦など)である。従来は、非行事実に争いがあり、検察官が審判に関与する場合に限って国選付添人が選任されていたが、全国的にみてもその数はごくわずかであり、横浜家庭裁判所管内では1件もなかった。それが、今回の法改正では、「適切な処遇選択」と「身体拘束中の少年に対する援助」という見地から、検察官の関与とは無関係に、より広い範囲での国選付添人選任が認められることとなったものである。
 
年間の想定事件数は、本庁50件、各支部10数件程度の見通し
 横浜家庭裁判所管内における対象事件数は、本庁で年間約50件、各支部ではそれぞれ年間数件から10数件程度と見込まれている。少年による重大事件は、少年人口の総数とともに年々減少傾向にあるものの、集団事件の発生により一気に対象事件数が増加する事態も想定される。弁護士会としては、十分な対応態勢を整えることが求められている。
 
国選付添人の積極的な受任を!
 国選付添人制度の対象事件は、被疑者国選弁護の対象(短期1年以上)であるから、まずは、被疑者段階で国選弁護人に選任された弁護士が、審判段階でも国選付添人に選任されることが最も重要である。さらに、対象事件で弁護人が選任されていなかった少年については、観護措置決定がなされた後、弁護士会で作成した名簿に基づき、迅速かつ適正に国選付添人候補者の指名・通知が行われる必要がある。
 国選付添人候補者の指名・通知は、日本司法支援センターの業務である。会員各位には、センターとの国選付添人契約を締結のうえ(個別事案を受任する際でも契約締結は可能)、積極的に指名に応じていただきたい。特に、少年の被疑者国選弁護人に選任された場合には、家裁送致後も国選付添人として活動を継続していただくよう、お願いする次第である。
子どもの権利委員会 委員長 山 健一

理事者室だより(6)
副会長 竹森 裕子
夏の思い出と鬼が笑う話
 日本観測史上最高40・9度を記録した今夏の思い出が2つあります。まず執行部夏合宿翌日8月11日の宮ヶ瀬ダムです。青い空にギラギラ照付ける太陽と降り注ぐ蝉の声、毎日海で泳いだ小学校時代の夏休みを思い出した忙中閑ありの1日でした。 
 次に8月25日午前中は水戸の関東十県会の会議に出席、午後は京都の修習40期の20周年記念大会に参加、懐かしい教官とクラスメート達と旧交を暖めることが出来ました。同期の仲間は各弁護士会で中堅どころとして各会を支え、司法改革のあらゆる課題に取り組んでいます。意見の違いはあっても我々が力を合わせれば、必ずこの困難も乗り切れると勇気づけられて帰ってきました。
 今期執行部も4月からの助走を終え、秋に向って疾走態勢に入ります。公益活動等のポイント制、横浜弁護士会10の決意(仮称)に対し会員の皆様の活発な議論をお願いします。
 閑話休題、来年当会では大きなイベントが2つあります。(1)関東十県会50周年記念大会(平成20年6月28日)(2)関弁連定期大会(同年9月26日)です。(2)のシンポジウムのテーマは「弁護士過疎・偏在」問題です。いずれも実行委員会等が設置されて準備が進められています。会員の皆様のご協力をお願い致します。

こちら記者クラブ 常識からの出発
 「被告人は無罪」。横浜地裁401号法廷の傍聴席の関係者からは「よしっ」という声が上がった。
 7月11日、交通事故の相手に身代わりをさせたとして、犯人隠避教唆の罪に問われた中国人留学生の判決を傍聴した。昨年8月から司法を担当し、何度か「無罪」に立ち会ってきたが、これほど感慨深い「無罪」は初めてだった。
 留学生は昨年9月、バイクで配達アルバイトの途中、無免許少年のバイクと衝突した。事故処理で、少年の友人が身代わりになったが、後に発覚。留学生が「無免許だと保険が下りない」と身代わりを要求したとして、起訴された。
 少し考えてほしい。「無免許だと…」という動機の不自然さを。事故で負傷し、気が動転した被害者がそんな「計算高い」要求をするだろうか。そもそも「無免許だと保険が下りない」自賠責保険などない。常識で考えれば、事件は入り口の時点から何かが違っている。そう思いながら3か月間、法廷に通った。
 検察側の主たる証拠は、少年らの供述だったが、K弁護士らは公判で供述の不自然さを明らかにし、裁判所も認定。検察側は控訴を断念した。
 判決が出る前、K弁護士から取材させていただく機会が何度かあった。証拠を法に照らして判断する以前に、「常識」で事件を理解することの大切さを訴えておられた。報道に携わる者として、自分の取材もそうありたいと心から思った。
 読売新聞 森 広彰

「えん罪」を防ぐために −横浜弁護士会新聞第234号「こちら記者クラブ」の記事を契機として−
 当会は平成3年に「当番弁護士制度」を始め、さらに重大な事件については被疑者本人の要請がなくても当番弁護士を「委員会派遣」してきました。それは、捜査段階での虚偽の自白がえん罪事件につながったという過去の反省に立っています。被疑者段階での国選弁護人制度も全く同じ趣旨から創られました。
 捜査段階での弁護人の最大の任務は、虚偽の自白に基づく「えん罪」を防ぐことです。具体的には、被疑者に接見して捜査官による「取調べ」状況を確認し記録化して公判に備え、被疑者に適宜アドバイスを行い、強圧的な取り調べについては捜査側に抗議をすることです。捜査官による「取調べ」が毎日行われるなら、弁護人の接見も毎日行わざるを得ません。
 弁護人が行う接見は取調べではありません。被告人を擁護する立場から事情をお聞きしているのです。無実の人を刑罰から守るために接見を繰り返すのです。接見の持つ重要な意義についてご理解いただければ幸いです。
  刑事弁護センター 運営委員会 委員長 木村 保夫


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