倒産法研究会は、平成12年度に設立された研究会で、当会の専門実務研究会の中で最も歴史のある研究会です(と思われます)。平成17年度の単年度登録者数は120名を超え、設立以来登録した会員は約220名にも及んでいます。 |
研究会が設立された平成12年は倒産件数が飛躍的に増加していた時期であり、研究会では、この間、相次いで改正された倒産諸法制をフォローしながら、急増する県下の倒産事件に対応できるだけの基本的な知識やノウハウの蓄積及び伝達に務めてきました。 |
近年は平成17年1月に施行された新破産法に対応した企画を数多く実施し、例えば、平成16年度には夏から秋にかけて早朝に「新破産法条文読み合わせゼミ」(全12回、ラジオ体操付き!)を開催し、新破産法施行直後には横浜地裁作成の「破産管財人の手引き」発行に合わせて横浜地裁破産部裁判官による新破産法の講演会等を開催しました。 |
また、昨年度は、管財事件を多く手がけている会員が実務家の視点から基本書等には書かれていない疑問点を分かりやすく説明した「新破産法管財人連続講座」(全7回)を実施しました。 |
このように過去2年間の研究が主に新破産法に対応したものであったことから、本年度は、「企業再生の実務」をテーマに研究する予定です。神奈川県下では企業再生のノウハウが十分に蓄積されていないとの認識のもと、1年間かけて、基礎的な考え方から専門的な知識まで、幅広く習得していきたいと考えています。 |
具体的には、企業再生に詳しい外部講師を招聘して再生実務の視点やノウハウを学ぶとともに、会員相互の研究発表によって基本的知識の習得を図りたいと考えています。単なる民事再生事件だけではなく、広く企業再生の手法や実務的視点の習得を目指します。 |
また、倒産法制は範囲が広く、各裁判所による運用に委ねられている事項が多いため、実務上は裁判所の運用内容が重要となります。研究会では、従前と同様に、横浜地裁の運用状況についても適宜情報提供していきたいと考えています。 |
研究会に参加を希望する方は、5月下旬に弁護士会からFAX送信した申込用紙に必要事項をご記入の上、本多麻紀会員宛にご連絡下さい。年会費は5000円となっていますが、損はさせません!? |
(村松 剛会員) |