2025年03月12日更新
本日、当会は、2025年1月15日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の大﨑克之会員に対し、業務停止6月の懲戒処分を行い、その効力が生じました。
同会員は、受任した家事調停事件について、期日の出頭の要否などについて依頼者に必要な事項を説明せず、依頼者からの具体的な指示等についての急を要する質問に対しても、回答をしませんでした。また、同会員は、同依頼者から申し立てられた紛議調停手続に連絡なく欠席した上、当会からの、綱紀懲戒手続に関する弁明や事情聴取のための呼び出しの求めに対しても、全く応じませんでした。
以上のような同会員の行為は、「弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。」と定める弁護士職務基本規程に違反するとともに、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものです。
同会員は、受任した事件4件について長期間にわたり放置し、それを糊塗するために判決書の一部を偽装するなどしたとして、2023年10月16日に業務停止2年の処分を受けており、今回の懲戒処分は、前回処分以前の行為とはいえ、重ねてこのような処分を受けたことは誠に遺憾です。
当会としては、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて 全力で取り組んでいく所存です。
2025年3月11日
神奈川県弁護士会
会長 岩田 武司
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