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逮捕された時

当番弁護士制度

逮捕された人に弁護士が無料で面会に行きます

もし家族や知人、あるいはあなた自身が逮捕されてしまったら?

これからどうなるのか不安だけれど、知っている弁護士もいない・・・そんな方が多いのではないでしょうか。

神奈川県弁護士会では、要請があれば逮捕された人(少年を含みます。)に弁護士が速やかに接見し、今後の手続や被疑者・被告人に保障されている権利について説明するとともに、必要な助言をする当番弁護士制度を設けています。

別ウィンドウで開きます。広報動画 日弁連「当番弁護士制度」

申込みの方法は?

本人からの場合

警察官、検察官又は裁判官に「当番弁護士を呼んで欲しい。」と言ってください。

そうすれば、これらの機関が弁護士会に連絡し、当番弁護士が派遣されることになっています。

家族や知人の方からの場合

神奈川県弁護士会(電話:045-212-0010)に電話してください。

平日の午前9時から午後5時までであれば、職員が直接対応いたします。
また、上記以外の時間帯でも、留守番電話で24時間受け付けております。

  1. 申込者(電話している人)の氏名・住所・電話番号(連絡が取れる番号)
  2. 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
  3. 逮捕されている場所
  4. (分かれば)逮捕された日、罪名
  5. 申込者と逮捕されている人の関係

費用は?

無料です。ただし、

  1. 本人からの申込みか、家族・知人からの申込みかにかかわらず、同一の事件については原則として1回のみの派遣となりますので、御注意ください。
  2. 当番弁護士に引き続き弁護を依頼したいという場合は、有料となります(弁護士に対して費用を支払うことが必要になります)。

なお、経済的に困窮している人については、費用を援助する制度もありますので、当番弁護士にお問い合わせください。

その他

逮捕された方に知的障害や発達障害がある場合、障害に配慮することができる弁護士を派遣していますので、申し込みの際にその旨をお伝えください。

「知的障害者等当番弁護士制度のご案内」もご参照ください。

逮捕されていないが警察から出頭要請があった場合や、その他の刑事弁護に関する法律相談をご希望の方は、「総合法律相談」のページをご参照下さい。

よくある質問はこちら

 
 
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