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会長声明・決議・意見書(2024年度)

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

2025年01月31日更新

本日、当会は、2024年12月18日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の森田文行会員に対し、退会命令の懲戒処分を行い、同処分は効力を生じました。

同会員は、弁護士資格のないAに自己の名義を利用させて、依頼者との面談業務、報酬の説明及び相手方との和解業務等の弁護士が自ら行うべき業務を行わせました。

また、依頼者からの報酬及び預り金等を区別しないまま複数の預金口座において管理し、その預金通帳や事件記録の保管及び廃棄についてもAに任せて、自身は関与しておりませんでした。

さらに、同会員は、Aに上記業務を行わせていた法律事務所を閉鎖した後も、少なくとも5か月間にわたって同事務所のウェブサイトを掲載し続け、事実に合致しない広告の表示を行いました。

弁護士が自らの名義を他人に利用させる行為は、弁護士にしか扱うことができない業務を規定している弁護士法の下で、市民の弁護士全体に対する信頼を著しく損なう行為であり、決して許されない行為です。

また、同会員による預り金と自己の金員とを区別しない管理方法や預金通帳及び事件記録の管理をAに任せて同会員自身が行っていないという実態、さらには事実に合致しない広告の表示を継続したという行為は、いずれも弁護士に対する市民の信頼の維持や依頼者のプライバシーを保護するために定められた日本弁護士連合会の諸規程等に違反するものであって、許されるものではありません。

同会員は、2006年7月にも、当会において、弁護士資格のない者を雇用して多数の多重債務処理を持ち込み担当させるなどしていたとして業務停止10月の懲戒処分を受けており、今回同様の行為により再度懲戒処分を受けたことは、弁護士会及び弁護士に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります。

当会としては、弁護士に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。


2025年1月31日

神奈川県弁護士会

会長 岩田 武司

 
 
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