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会長声明・決議・意見書(2024年度)

当会会員が懲戒手続に付されたことについての会長談話

2024年08月09日更新

当会は、当会会員の鈴木健弁護士が、投資詐欺等の被害者の方からの被害金回復の依頼に際し、非弁護士の活動を禁止する規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある事務職員らを利用した等の弁護士職務基本規程違反等の疑いがあることから、2024年7月12日、同会員について綱紀委員会に事案の調査を求めました。

同会員は、同事務職員らが違法な利益を得ようとしている人達だという認識はなかった旨述べております。しかし、投資詐欺等の被害者の方から受任するに当たり、弁護士が行うべき事情聴取、相談及び事案の見通し・事件処理内容・弁護士報酬等の説明の大部分を神奈川県外所在の事務所にて対象会員が常時不在の状況下で執務していた同事務職員らに行わせていたことや、着手金等の受領に用いていた対象会員名の付された預金口座の出金取引を自由に行う権限を同事務職員らに付与し、同人らにより実態不明の第三者へ継続的に送金がされていたことが疑われる状況と考えております。

疑われる非行の内容は、弁護士として絶対に行ってはならないものであり、当会の会員弁護士において、このような非違行為の疑いが発生したことは、誠に遺憾であるといわざるを得ません。

当会としては、本件に関する新たな被害の発生及び拡大を防ぐため、本日付で本件を公表することとし、併せて臨時の相談窓口を設置して、依頼者の皆様からのご相談に対応いたします。

当会は、今後、会員に対する倫理研修の徹底、市民窓口や弁護士業務適正化対策室のさらなる機能強化等の施策をとり、このような事態が二度と発生しないよう引き続き努めるとともに、市民の皆様からの信頼に応えられるよう一層努力する所存です。

2024年8月9日

神奈川県弁護士会

会長 岩田 武司

 
 
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