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「鶴見事件」第3次再審請求棄却決定に関する会長声明
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「鶴見事件」第3次再審請求棄却決定に関する会長声明
2023年12月07日更新
1988年6月に横浜市鶴見区内で発生した強盗殺人事件である「鶴見事件」について、無実を訴えながら死刑判決を受け、第2次再審請求中の2021年に獄死した髙橋和利さんの遺志を引き継ぎ、同年12月に妻・髙橋京子さんが申し立てていた第3次再審請求に対し、横浜地方裁判所第2刑事部(丹羽敏彦裁判長)は、本年11月7日、これを棄却する決定をした。
第3次再審請求審では、弁護団から、和利さんではない真犯人が存在する具体的可能性を示す証拠をはじめとした新証拠が提出されたが、裁判所は、弁護団が求めていた関連する証拠の開示を検察官に命じることもなく、再審請求を斥けた。
当会は、本年3月7日の臨時総会において「えん罪被害者の救済と適正手続の保障のための速やかな再審に関する法改正を求める決議」を採択し、その中で現状では「消極的な裁判体に当たれば、進行協議期日も定められず、どのような手続状況にあるのかも不明な状態で、検察官に証拠開示が促されることもなく、再審請求から長期間が経過してから、突然棄却決定が出されるといったこともある」と指摘していたが、図らずも、現在神奈川県内発生の事件で唯一、日弁連による再審支援が行われている「鶴見事件」でその懸念が現実のものとなってしまった。
今回の横浜地裁決定に対しては、既に弁護団が即時抗告を申し立て、今後は東京高等裁判所において改めて審理が行われる見込みであるが、抗告審では適切な審理がなされることを望む。
担当する裁判体により審理の進め方が大きく異なり、手続が不安定であるという「再審格差」の問題や、証拠開示に関する実定法上の根拠がなく、真相解明のための証拠開示が適切に行われないといった多くの再審法の問題を解消するため、当会は、再審法の抜本的な改正・整備を求めるための活動を更に強化していく所存である。
2023年12月7日
神奈川県弁護士会
会長 島崎 友樹
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