2022年06月10日更新
意見の趣旨
昭和63年厚生省告示第130号を見直し、精神科病院において治療が困難であることを理由とする身体拘束を認めることは、医療者側の事情や裁量をもとに身体拘束を認めることになりかねず、身体拘束の要件の緩和につながりかねないばかりか、医療は患者の同意の下でなされるべきであるという原則にもそぐわない。かかる見直しがなされた場合には、身体拘束がさらに増える懸念もあり、患者の人権を侵害するおそれが大きいことから、当会はこれに反対する。
2022年6月9日
神奈川県弁護士会 会長 髙岡 俊之
意見の理由、意見書全文はこちら 精神科病院において治療が困難であることを理由とする身体拘束を認めることについて反対する意見書
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