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会長声明・決議・意見書(2021年度)

東京高裁旧優生保護法違憲判決を踏まえ、改めて被害救済の実現を求める会長談話

2022年03月24日更新

  1.  2022年3月11日、東京高等裁判所は、国に対し、優生手術の被害者である控訴人に対する損害賠償責任を認めました。優生手術の被害者に対する損害賠償責任を認めた判決は、同年2月22日の大阪高等裁判所判決に次ぐものです。
  2. この判決は、大阪高等裁判所と同様に、期間の経過による形式的な損害賠償請求権の消滅を否定しました。そのうえで、国が優生手術の被害者に対する救済を「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が施行された平成31年4月24日から5年間は請求権が消滅しないとし、未だに被害回復を求めることができない被害者の方々への被害回復の途を開いています。
  3. 国は、大阪、東京の高等裁判所が相次いで国の責任を認める判決を行ったことを受け止め、東京判決への上告または上告受理申立てを行うべきではなく、また、既に行っている大阪判決への上告受理申立てを即時に取り下げるべきです。
      加えて、既に全国で訴えを提起している被害者らを含め、未だに被害回復がされてない被害者の方々に対し、一時金の見直しをはじめとした全面的な被害回復を行うべきです。
  4. 当会は改めて、旧優生保護法下及びその後にも続く障害者に対する差別・偏見により、司法に対し、被害回復を求めることができなかった、そして、現在もできないでいる優生手術の被害者の方々に対するあまねく被害回復の実現に向けて尽力し、差別・偏見のない共生社会の実現に努めることを表明します。

 

2022年3月24日

神奈川県弁護士会

会長 二川 裕之

 

 
 
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