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週刊新潮による少年の実名、顔写真報道に抗議する会長談話
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週刊新潮による少年の実名、顔写真報道に抗議する会長談話
2021年10月28日更新
「週刊新潮」(2021年10月28日号)は、本年10月12日に山梨県甲府市で発生した放火・殺人事件に関し、被疑者とされている19歳の少年の実名、顔写真及び在籍高校名を掲載しました。これは、少年の氏名、年齢、容ぼう等により当該事件の本人と推測できるような記事又は写真の出版物へ掲載すること(「推知報道」)を禁止した少年法61条に反するものであり、決して許されるものではありません。
少年法は、少年が成長発達途中にある未熟な存在であることから、その健全な育成を図ることを目的としています。そして、推知報道については、少年の更生や社会復帰を阻害するおそれが大きいため、事件の重大性等を問わず一律に禁止しているのです。ことに、今日のようにインターネットやSNSにより広く瞬く間に情報が拡散し、半永久的に閲覧が可能となってしまうような社会においては、この推知報道の禁止が特に厳格に守られるべきです。
そして、本件報道は、来年4月1日から施行される改正少年法の下であっても、許されないものです。改正少年法では、18歳・19歳のときに罪を犯した場合において推知報道の禁止が一部解除されましたが、それはあくまでも、家庭裁判所の少年審判で検察官送致(いわゆる「逆送」)決定がなされ、検察官が公判請求をしたときに限定されています。18歳以上の少年だからといって無条件に推知報道が許されるようになったわけではなく、少年審判も開かれていない段階での本件報道は明らかに違法と言わなければなりません。
今回の少年法の改正にあたっては、国会の附帯決議において、推知報道禁止の一部解除が少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されるべきとされており、改正法の施行後も、慎重な配慮が求められます。
当会は、2015年2月に発生した川崎市の多摩川河川敷での中学生殺害事件に関連して、同年3月5日に「週刊新潮による実名報道に抗議する会長談話」を、2016年3月24日には「週刊新潮による少年の実名報道に抗議する会長声明」をそれぞれ発表し、推知報道に対し少年法61条の遵守を強く要請してきました。それにもかかわらず、今回同様の報道がなされたことは、誠に遺憾です。
改めて、週刊新潮による今回の報道に対して強く抗議するとともに、報道機関に対して、少年事件の報道にあたっては推知報道の禁止が持つ意味を深く認識されるよう、強く求めるものです。
2021年10月28日
神奈川県弁護士会
会長 二川 裕之
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