2021年06月07日更新
本年5月21日、「少年法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が参議院で可決され、成立しました。当会は、改正法施行後も、引き続き18歳及び19歳の者に対し、少年法1条の「健全育成」という目的・理念に合致した運用がなされるよう求めます。
2021年6月4日
神奈川県弁護士会
会長 二川 裕之
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