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出入国管理法等一部改正案の採決に反対し、廃案を求める会長談話
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出入国管理法等一部改正案の採決に反対し、廃案を求める会長談話
2021年05月13日更新
現在、衆議院法務委員会で出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(以下「本改正案」といいます。)について審議がなされており、報道によれば、明日にも衆議院で採決される可能性が指摘されていますが、当会は、本改正案の採決に強く反対し、廃案を求めます。
本改正案は、難民認定申請が3回以上の場合、原則として送還停止効を認めず、また国外への送還を命じる退去命令に応じなければ、いわゆる送還忌避罪という刑事罰を科すことなどを内容としており、庇護を求める人を迫害の危険の及ぶ地域へ送還してはならないという国際ルール(ノン・ルフールマン原則)に違反するなど、人権擁護の観点から到底容認できるものではありません。
本改正案に対しては、国連人権理事会の特別報告者が「人権保護の観点から国際的な基準を複数の点で満たしていない」とその不備を指摘しており、また、5月11日には、憲法及び国際法を専門とする研究者などの有志124名も「本改正案は、人権条約に照らして大きな問題がある日本の入管収容の在り方を改善するどころか、さらに悪化させる」旨の反対声明を発出しています。
また、現在国会では、本年3月に発生した名古屋出入国在留管理局の施設におけるスリランカ人女性の死亡事件の真相究明を求める議論が続いており結論がどうなるか分からない状況です。
かかる状況において、本改正案の採決を強行することは、熟議が求められる民主主義をもないがしろにするものであって許されるものではありません。
当会は2020年10月22日にも会長声明を発出し、この法改正の問題点を指摘し、それに強く反対する旨を表明しましたが、今般改めて、本改正案の採決に強く反対するとともに、本改正案を廃案とし、改めて難民条約等の国際人権法や憲法の理念に適った改正法の制定をするよう求めます。
2021年5月13日
神奈川県弁護士会
会長 二川 裕之
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