① 消費者契約法を改正し、判断力、知識、経験等の不足に付け込んで若年者等に契約を締結させた場合に、同契約を取消すことが出来る制度を設けること、
② 特定商取引法を改正し、18歳以上20歳未満の若年者に特定商取引法所定の特定商取引を行う場合には、事業者に、当該若年者の知識、経験財産状況に照らし、不適当でないことの確認を義務付け、かつ同確認を怠った場合の取消制度を設けるとともに、これが訴訟で争われた場合には、同確認を行ったことの立証責任を業者側に負わせること、
③ 特に弊害が予想される、連鎖取引販売について、18歳以上20歳未満の若年者に対する勧誘を禁止すること