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会長声明・決議・意見書(2016年度)

神奈川県消費生活条例の見直しに関する意見書

2016年10月21日更新

神奈川県(以下「県」という。)では,神奈川県消費生活審議会(以下「審議会」という。)において,神奈川県消費生活条例(以下「条例」という。)見直しの論点整理を行ったうえ,知事から審議会に条例改正の方向性について諮問を行うとされているところ,当会は,今般の条例見直しに関し,とりわけ重要と考える以下の3項目に絞り,意見を述べる。

第1 意見の趣旨

  1. 不招請勧誘禁止条項の導入等
    1. 条例において,消費者が勧誘を受けることを拒絶し,または契約を締結しない旨の意思を示している場合(以下まとめて「勧誘拒絶の意思表示」という。)には,事業者は,当該消費者に対しては,勧誘態様を問わず,電話勧誘販売及び訪問販売を行うことを禁止するよう,条例を改正すべきである。
    2. 消費者が,玄関やマンションの入り口等に「セールスお断り」又は「訪問販売お断り」のステッカーを貼付することは,勧誘拒絶の意思表示に該当することを,条例の文言上明らかにすべきである。
    3. 消費者が,事業者から電話受信した際の勧誘を拒絶する旨の自動音声メッセージは,勧誘拒絶の意思表示に該当することを,条例の文言上明らかにすべきである。
  2. 適格消費者団体との連携の位置づけについて
    1. 条例において,適格消費者団体,特定適格消費者団体(以下「団体」という。)を明文で位置づけるとともに,県が保有する消費生活相談に関する情報のうち,団体が差止請求権,財産的被害を回復するための業務を適切に行使するために必要な情報の提供を,県が団体に対して行うことが出来る旨を定めた条項を創設すべきである。
    2. 情報提供を可能とする条項を創設する場合,県が団体に提供できる情報の範囲は,全国消費生活情報ネットワークシステム(以下「PIO-NET」という。)に蓄積されたもののみならず,PIO-NET蓄積情報以外の情報であっても,団体の業務遂行に必要と認められるものについては,県が団体に提供することができるよう定めるべきである。
    3. また,創設すべき条項は,消費者被害に関する情報提供にとどまることなく,団体が業務遂行を行うに際して必要となる支援を,県が団体に対して行うことが可能となるように定めるべきである。
  3. 消費生活に関する情報の収集と提供について
    1. 条例において,県が,県及び市町村に寄せられる苦情相談のほか,県民の消費生活の安全確保のために必要な情報を幅広く収集し,広域的かつ専門的な見地から分析を加えて市町村に対し提供すると共に,統一的な相談処理方針や消費者施策の指針を提示することなど,県の中核的役割を明記すべきである。
      また,県が直接県民に対し,的確な情報を提供し,注意喚起等の措置を速やかに講じると共に,広域的かつ専門的な観点に基づく施策を積極的に推進すべき旨を明記すべきである。
    2. 条例において,県による県民への情報の提供,もしくは公表が,消費者被害の未然防止の観点から,簡易な手続により,被害発生の早期の段階において,事業者の名称や事業内容等の情報提供,もしくは公表が可能となるよう定めるべきである。

    第2 意見の理由、意見書資料は下記リンクからご参照ください。

    詳しくはPDF資料をご覧ください。

 
 
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