2016年03月11日更新
労働者・使用者及び将来労働者・使用者となる可能性のある者に対して、ワークルールの教育を推進するための法律を制定すべきである。
以上
2016(平成28)年3月10日
横浜弁護士会
会長 竹森 裕子
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