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「残業代込み」の給料支払に問題はないか? |
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2018年05月11日更新労働
入社時に、残業代は基本給に込みであると言われ、残業しても基本給とは別に残業代が支払われることはありませんでした。今回、勤務先を辞めたのですが、在職中、残業をした分の残業代を請求することはできるでしょうか?
基本給の内、残業代にあたる部分がいくらかとか、何時間分の残業代が基本給に含まれているかといった説明はありませんでした。
雇い主は、従業員に対し、原則として、所定の労働時間を超えた時間分の残業代を支払わなければなりません。特に、労働基準法が定める1日の労働時間の上限である8時間を超える残業については、同法により、25%増しの割増賃金を支払わなければなりません。
このように支払を要する残業代を基本給に含めて支払うことは、「固定残業代」とか、「定額残業代」などと呼ばれ、一定の条件を充たすことで、労働基準法上の残業代の支払と認められる場合があります。ただし、裁判例においては、基本給の中で、通常の労働時間に対する賃金と残業時間に対する賃金とが明確に区別、判別することができ、同法に基づく残業代がきちんと支払われているかがわかるようになっていなければならないとされています。
ご相談のケースでは、基本給の内、残業代にあたる部分が明らかにされておらず、何時間分の残業代が含まれているかさえわからないということですから、裁判例が要求する条件を充たしていません。単に「基本給に込み」であるというだけでは、労働基準法に基づく残業代が支払われていたということにはならず、ご相談者は退職した勤務先に対し、在職中の残業代を請求できる可能性があります。
実際に残業代を請求するにあたっては、弁護士にご相談ください。
また、「固定残業代」を採用している事業者におかれても、その支払方法に問題がないか、是非一度、弁護士にご相談ください。
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回答者情報
弁護士名 | 狩倉 博之 |
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事務所名 | 狩倉総合法律事務所 |
Webページ | http://www.karikura.com |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です