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労働紛争(事業者向け)

労働紛争代理人紹介制度とは

裁判所から労働審判の申立書や訴状が送達されて当事者となったり、労働者が弁護士から何らかの請求があったが、まだ弁護士に依頼していない事業者の方のために、初回30分の無料相談を行います。労働審判の手続の流れや、答弁書の記載方法など対応の方法についてアドバイスをします。そのまま担当弁護士に依頼することも可能です。

労働審判とは

労働者と事業者との間の個別具体的な紛争について、法による迅速・適正で実効的な解決を図るために設けられた特別な司法手続です。労働審判を行うのは、地方裁判所の裁判官1名(労働審判官)と、労働関係について専門的な知識を有する民間人(労働審判員)2名の合計3名で組織する労働審判委員会です。労働審判委員会は、申し立てられた事案の事実関係や権利関係を審理して、事案の実情に即した解決を目指します。申立ての日から、原則として、40日以内に労働審判が開かれ、3回以内(平均処理日数は3か月程度)で終了します。

特に事業者側に対しては、裁判所から指定される答弁書の提出期間が1か月程度しかなく、迅速な対応が求められます。

お申し込み

神奈川県弁護士会総合法律相談センターへお電話を頂くか、申込書をFAX・郵送またはご持参下さい。
電話受付の際には、「労働審判の申立てがあった。」などととお伝え下さい。
同一案件につき、一事業者(団体)様1回限りのお申し込みとさせていただきます。

相談までの流れ

弁護士会職員が、労働審判等が行われる裁判所、事件名、代理人の氏名等、申立て事件について確認し、申込者のご氏名、ご住所等をお伺いした上で、弁護士会において相談を担当する弁護士を決定致します。
担当弁護士決定後、当該弁護士の連絡先をご案内しますので、直接弁護士に連絡をして頂き、相談の日時を決めてください。

弁護士との予約や相談の際にご用意いただくもの

予約の際に、事案の概要を大まかに伺いますので、裁判所から送付された書類等をご用意下さい。指定された期日についてもお伺いしますので、「労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状」をご用意ください。

お問い合わせ、お申し込み先

神奈川県弁護士会総合法律相談センター
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7700 FAX 045-212-0333
平日午前9時30分から午後4時30分

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