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労働紛争(労働者向け)
労働紛争代理人紹介制度とは
賃金や残業代の未払い、不当解雇、整理解雇、雇い止め、内定取消しといった労働問題(詳細は、よくある質問>労働問題)でお困りの方で、労働審判の申立てや訴訟提起、示談交渉等を検討されている場合には、弁護士が初回30分の無料相談を行います。労働審判や訴訟の手続の流れや、見込みなどについて、アドバイスをします。そのまま担当弁護士に依頼することも可能です。
労働審判とは
賃金、解雇、雇止めなど、労働者と事業者との間の個別具体的な紛争について、法による迅速・適正で実効的な解決を図るために設けられた特別な司法手続です。労働審判を行うのは、地方裁判所の裁判官1名(労働審判官)と、労働関係について専門的な知識を有する民間人(労働審判員)2名の合計3名で組織する労働審判委員会です。労働審判委員会は、申し立てられた事案の事実関係や権利関係を審理して、事案の実情に即した解決を目指します。申立ての日から、原則として、40日以内に労働審判が開かれ、3回以内(平均処理日数は3か月程度)で終了するなど、訴訟よりも柔軟で実効性のある解決が期待できます。
お申し込み
神奈川県弁護士会総合法律相談センター(労働紛争代理人紹介制度)へお電話を頂くか、申込書をFAX・郵送またはご持参下さい。
電話受付の際には、「労働審判の申立てを検討している。」などとお伝え下さい。
同一案件につき、お一人様1回限りのお申し込みとさせていただきます。
相談までの流れ
弁護士会職員が、ご相談内容について簡単に確認し、申込者のご氏名、ご住所等をお伺いした上で、弁護士会において相談を担当する弁護士を決定致します。
担当弁護士決定後、当該弁護士の連絡先をご案内しますので、直接弁護士に連絡をして頂き、相談の日時を決めてください。
弁護士との予約や相談の際にご用意いただくもの
予約の際に、事案の概要を大まかに伺いますので、関係する資料があればご用意下さい。
また、相談の際には、労働問題に関わる資料や事案を示したメモ等をご持参下さい。
お問い合わせ、お申し込み先
神奈川県弁護士会総合法律相談センター
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7700 FAX 045-212-0333
平日午前9時30分から午後4時30分