日弁連交通事故相談センター 委員 三浦 靖彦 |
新年度より相談枠拡充
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交通事故により脳に損傷を受けて意識障害が続いた場合、その後一見回復したように見えても、人格変化が生じたり、会話がかみ合わず感情の起伏が激しくなったり、物忘れが頻発し以前はできていたことができなくなったりする症状が発生することがある。これが高次脳機能障害である。
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平成13年より、自賠責保険の後遺障害認定において高次脳機能障害認定システムが開始された。これを受け、財団法人日弁連交通事故相談センターでは、同年4月から交通事故に基づく高次脳機能障害を専門的に扱う無料法律相談を開始した。 |
同センターの神奈川県支部では一昨年よりプロジェクトチーム(PT)を立ち上げて検討を始め、昨年6月から、毎月第2水曜日に1枠45分で4枠の「高次脳機能障害相談」を、当会会館内で行っている。
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昨年12月現在、神奈川県支部での相談件数は、6月2件、7月2件、8月1件、9月0件、10月1件、11月0件、12月2件となっている。
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一般交通事故相談に比べて相談件数が少ない理由のひとつとして、高次脳機能障害であることは分かっているが、それに対応する法律相談があることを知らないことが考えられる。
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そこで、PTでは、ちらしを作成すると共に、神奈川県総合リハビリテーションセンター(RC)や横浜市総合RC、川崎市北部RC等の専門医療機関と連携をとることより、高次脳機能障害を負った被害者への広報に努めている。 |
また、本年4月からは、相談日を毎月第2水曜日に加え第4水曜日にも設けることとなり、相談の機会を増やすことが決定している。
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しかし、未だ被害者に十分法律相談の存在が知られているとは言えない状況であり、さらに、症状が出ていながら、それが高次脳機能障害に該当することに気づいていない被害者の救済についても課題が残っている。 |
交通事故後に、怒りっぽく乱暴な言動が目立つようになった、集中力が下がり、同じ失敗をすることが多くなった、物忘れが激しくなったり、たびたび計算ミスをするようになった、等のことがあった場合、それは高次脳機能障害かもしれない。
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被害者本人のみならず、その家族や相談を受けた関係者が、本記事をきっかけに高次脳機能障害の可能性に気づいて、高次脳機能障害相談の積極的利用をしてもらえれば幸甚である。
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