2月24日、当会会館5階大会議室において臨時総会が開催された。弁護士が職務上の氏名を使用する場合に関する当会会則及び会規の各改正や、本年度から開始された会務に関するポイント制度に関する不服申立制度の新設その他の議案が審議され、全ての議案が賛成多数で可決・承認された。 |
第1号議案他 |
横浜弁護士会会則 一部改正の件他 |
これらは、会則と会規を改正するものであり、議案数が全部で10を上回るものであった。渡辺副会長から、平成20年末に、日弁連で、戸籍上の氏名とは異なる職務上の氏名の使用を可能とする制度の導入が決定されたことに従い、当会でも関連する会則や会規の改正が必要となったとの提案理由が説明された。 |
これらの議案に対しては、いかなる場合に職務上の氏名を使用できるのか、例えば弁護士会が会員の権利義務に関わる権限を行使する場合等も戸籍上の氏名を使用しなくてもよいことになるのか等の質問がなされた。これに対し、調査室の影山会員から、会内での会務活動などでは職務上の氏名でよいが、対外的関係では職務上の氏名のみではできない場合があり、各活動内容に鑑みて個々に判断すべきと考えられるとの回答がなされた。 |
各議案は、それぞれ圧倒的賛成多数ないし全員一致により可決承認された。 |
第12号議案他 |
会員の公益活動及び委員会活動等に関する会規一部改正の件 |
阿部副会長から提案理由が次のように説明された。当会では、公益活動及び委員会活動等につき、会員間の負担の公平を図るため、各活動参加の評価ポイントを定め、一定ポイントに達しない会員については分担金の納付を求める制度が、今年度から実施されている。この制度は、分担金の負担、さらに場合により未納者の氏名の公表という不利益を伴うものであるが、これに関する不服申立制度が未整備であった。 |
そこで、まず会長が判断する「異議申立て」の制度によって判断が容易な事案を処理し、これによる決定に不服がある場合には、常議員会の決議による「不服申立て」の制度を設けた。 |
この議案は、圧倒的賛成多数にて可決承認された。 |
他にも、裁判所の処置請求に対する取扱会規一部改正の件や災害復興の支援等に関する会規一部改正の件等の議案が、圧倒的賛成多数ないし全員一致により可決承認された。 |
当会会員数が1100を上回るにもかかわらず、本臨時総会の出席人数は多いときでも100人前後であり、臨時総会において会員の重要な権利義務に関わる事項について議論及び決定がなされることを考えれば、より多くの会員の出席が望まれるところである。 |