二月二六日夕刻、当会会館五階会議室において、第一回若手協議会が開催された。 |
若手協議会は、新規弁護士登録後一〇年以内(四五期以下)の若手会員有志の呼びかけで行われることとなった、若手会員の意見交換の会合である。今回は、当会財務室長武井共夫会員を招き、当会の財政問題をテーマに約四〇名の若手会員の出席があった。 |
吉川知惠子会員の司会で、呼びかけ人代齋藤尚之会員の趣旨説明の後、武井室長より、財務室答申書を中心にレクチャーが行われた。 |
武井室長からは、当会の一般会計は好調で支出微減と納付金徴収により黒字だが、ストックが足りず新規事業を興すのが難しい |
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良いことをするにしても事前に費用対効果を考えることが大切である |
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現在、会への課税が大きな問題になっている外、支出は司法改革で必然的に増大する |
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支出増を事業活動と会費のいずれで賄うかが問題となるが、バランスの問題である |
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今は会費値上げの必要はないが、将来の足りないときにどうするかを考える必要があるといった説明がなされた。 |
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その後、若手会員からの質疑応答と討論に移り、支出増を会費で賄うのが平等・妥当である、納付金一律値上げでは会員間の不公平感を生じ、不確定要素も大きいという意見がでた。それに対し、会費値上げに全会員が対応できるか、公益活動も会を通して仕事をしている以上会へ納付金を支払うのが当然であり、支出増は納付金の値上で賄うべきであるという意見がでた。この他にも、会務や公益活動従事によるポイント制会費減額や義務免除による負担金制度を考えるべきだといった意見も出され、若手らしい激論が交わされた。 |
その後、俊之会員から、今後も若手協議会を継続的に開催したいとの意見が出され、島崎友樹会員の閉会の挨拶となったが、全体として一時間半の時間では到底足りないという印象が大であった。 |
若手協議会は、「司法改革により最も影響を受けるのは自分たち若手会員である」との認識から立ち上げられた。弁護士経験や会務経験の浅い若手会員にとっては、当会を取り巻く諸問題について情報や意見を交わすことは、今後の弁護士活動を考えるのに質する場であると思う。 |
当会において、四五期以下に若手協議会の対象会員は約二〇〇名、今後も若手協議会が、より多くの参加者を集められればと思う。なお、次回は五月三〇日に開催の予定である。 |
(会員 阿部雅彦) |
第一三回 (平成一五年三月六日)
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人事案件を承認 |
今回の常議員会の議案は人事案件が大半であった。平成一五年四月一日以降の委員会人事が提案された。横浜弁護士会(一九委員会)、関弁連(一二委員会)、日弁連(一委員会)の人事案が提案され承認された。 |
その他、各種の行政関係委員会委員の候補者推薦も決定された。 |
裁判所庁舎建替問題対策特別委員会の設置規則一部改正の件 |
存続期間が平成一五年三月末日までとなっていた裁判所庁舎建替問題対策特別委員会について、横浜家庭裁判所の増築が検討されていることから、存続期間を平成一七年三月末日まで延長すること、横浜家庭裁判所についても弁護士会としての提言を行っていくことを決定した。 |
元裁判官・元公証人からの入会申込を承認 |
元裁判官・元公証人からの入会申込を承認した。数年前に横浜地裁で刑事部の統括裁判官として勤務したことがある。 |
報告事項 |
1 会員は、会則第九条の二により公益活動及び委員会活動に積極的参加するものとされているが、会長は、会員からの申請により一定の理由がある場合これを免除出来るとされている。会員から公益活動・委員会活動免除の申請につき、相当と認める八九名を池田会長が承認したと報告があった。 |
2 前回の常議員会で承認された人権救済申立事件について、相手先(社会福祉法人)に執行したとの報告があり、マスコミにも報道された。今後、相手先を訪問し協議する予定であるとの報告があった。 |
第一四回 (平成一五年三月二七日) |
国選弁護人の報酬の支給基準減額についての会長声明 |
国選弁護人の報酬の支給基準が戦後初めて〇・九%減額されようとしていることから、報酬基準の減額は、被疑者・被告人の弁護依頼権の実質を奪うものにほかならないとして、減額に抗議をするとともに、国選弁護人に対して適正な報酬及び実費の支払いがなされるよう要望するとの内容の会長声明を出すことを承認した。 |
全国農業協同組合中央会と
横浜弁護士会あっせん・仲裁センターの利用に関する協定 |
全国JAバンク相談所に申し立てられた顧客からの苦情にかかる紛争を公正・迅速に解決することを目的として、当会のあっせん・仲裁センターを利用するための協定書を締結することが承認された。 |
関弁連「緊急時における危機管理及び相互扶助に関する協定書」締結の件 |
阪神・淡路大震災を経験して、そのような大震災時に被災住民の法律相談等の要求が高まること、被災地の単位会のみでは対応が不十分であることから、関弁連では問題点を検討してきた。関弁連内の相互援助の枠組みを作る協定書が提案され、討議の結果、締結することを承認した。 |
弁護士からの特別共済対象者申し出を承認 |
共済規則が改正されたことから、当会の元会員であった晋平弁護士(日南ひまわり基金法律事務所)から申し出のあった特別共済対象者とすることを承認した。 |
報告事項 |
1 川崎市内に拘置支所を設置せよとの要望書を日弁連とともに法務省に提出したこと、併せて川崎市長にも協力を要請したことが報告された。 |
2 会規で綱紀委員会は六か月以内に結論を出すことになっているが、それを担保するために細目を定めるよう、綱紀委員会に要請したことが報告された。 |
(副議長 森 卓爾) |
常議員からズバリひとこと |
最終回の常議員会が終了した。弁護士会の意思決定にかかわる貴重な体験だった。人事案件など、すでに内定されている議題も多いが、それでも社会から弁護士が公益の代表者として認知されていることを知る機会となる。また決議や声明など、社会全体へ影響を与えうる弁護士会としての活動は、弁護士は一個人の利害の代弁者を越えて、社会的存在であることを求められていることも意識させられる。一度は常議員になることをお勧めしたい。 |
二八期 中込 泰子 |