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労働審判を申し立てられたら

2024年05月22日更新労働

私は、個人事業主として、従業員4名の飲食店を経営しています。今日、突然裁判所から封筒が届きました。どうやら先日退職した元従業員から残業代請求の労働審判を申し立てられたようです。労働審判とはどのような手続で、私はどう対応すれば良いでしょうか?

労働審判は、裁判所における個別労働紛争の解決手続の一つです。通常の訴訟手続と比較すると、主な特徴は次の3点です。
① 裁判官1名、労働関係の専門経験者2名の3名が審理等を行います(訴訟の審理は裁判官のみ)。
② 期日は原則3回までであり、通常は申立てから3ヶ月程度で終了します(訴訟の期日に上限はなく、提訴から一審判決まで1年前後かかることが一般的)。
③ 第1回期日から事実調査(出席した当事者への質問など)と和解協議が行われます(訴訟では、まずは複数回の期日をかけて主張・書証を交換し、証人尋問や和解協議はその後に行うことが一般的)。

このように、労働審判は、早期解決を目指して、初期から事実調査・法的議論から和解交渉まで行われる迅速な手続です。そのため、事業主は、第1回期日までに、事実関係や法的論点に関する主張及び和解協議の方針の両方について、よく準備する必要があります。

事業主ご本人のみで労働審判に対応することも可能ですが、残業代請求事件は論点が複雑かつ多岐に亘ることも多いので、弁護士への相談が必要になることもあると思います。神奈川県弁護士会では、総合法律相談のほか、労働紛争代理人紹介制度も用意していますので、次の「関連情報」からご覧ください。

関連情報

労働紛争代理人紹介制度 労働紛争(事業者向け)
総合法律相談

回答者情報

弁護士名 中野 智仁
事務所名 野澤・中野法律事務所
事務所住所 横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル8階
TEL 045-319-6443
Webサイト https://nozawa-law.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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