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会社が倒産したときの未払給料はもらえない? |
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2024年03月13日更新労働
最近、会社が突然倒産したので退職になりました。未払給料があるのですが、支払ってもらうことはできないのでしょうか。
会社が倒産してしまった場合、会社から未払給与を支払ってもらえる可能性はほとんどありません。
しかし、未払賃金立替払制度を利用すれば、未払い給与の一部を支払ってもらえる可能性があります。
未払賃金立替払制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施している事業で、企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対してセーフティネットとして未払賃金の一部を国が立替払する制度です。
対象となる未払賃金は、最大6か月前までの未払い賃金(ボーナス除く)及び退職金です。金額は最大8割ですが、上限額があります。
会社が倒産して裁判所に破産申し立てをした場合(法律上の倒産の場合)、裁判所が選任した破産管財人に未払賃金額等を証明する書類を発行してもらう必要があります。
他方、社長が夜逃げしてしまい、連絡が取れないなどの理由で破産申し立てが見込めない場合(事実上の倒産の場合)、労働基準監督署に会社が倒産していることを認定してもらう必要があります。事実上の倒産の場合、ご自身で労働基準監督署に相談・申請してもらい、労働基準監督署に調査・認定してもらうことになります。
なお、退職後6か月以内に、裁判所への破産手続開始等の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりませんので、倒産後すぐに裁判所に破産申し立てがされそうにない場合は速やかに労働基準監督署にご相談ください。
関連情報
働く人の法律相談
労働紛争代理人紹介制度 労働紛争(労働者向け)
総合法律相談
未払賃金の立替払事業| JOHAS(労働者健康安全機構)
回答者情報
弁護士名 | 榊 研司 |
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事務所名 | 神奈川中央法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内Ⅲ 7階A2 |
TEL | 045-681-6680 |
Webサイト | https://fdlaw.jp/index.html |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です