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クレーマー対応

2023年05月10日更新民事介入暴力

私は靴の販売店の従業員ですが,あるお客様から,「1年ほど前に当店で購入した靴が不良品だったので靴が破損して,大事な会議に遅れて大損をした。その損失の1000万円を支払え。」などと執拗に言われて困っています。どのように対処したらよいのでしょうか?

誠意をもって説明などをしても納得しないのがクレーマーですので,クレーマーと判断できた段階で,理解・納得してもらうことをあきらめ,適切に排除することを検討する必要があります。

そして,排除すべきクレーマーかどうか判断するためには,まずは,クレームに値するだけの事実の有無を確認する必要があります。設問の場合では,本当に当店で購入した靴なのか,その靴が不良品だったのかを確認すべきです。

クレームに該当する事実がなんら確認できなければ,クレーマーによる不当要求行為であると判断できるので,断固として拒絶しなければなりません。

事実確認によりなんらかのクレームを根拠づける事実が確認できた場合であっても,その責任の範囲(量)がいかなるものであるか,適切に判断する必要があり,当方の責任を超える要求がなされている場合には,クレーマーによる不当要求行為であると判断できるので,責任を超える部分についての要求は、断固として拒絶しなければなりません。設問の場合では,靴が破損して大事な会議に遅れたからといって,それにより生じた損失を賠償しなければならなくなることは通常起こりえないので,1000万円の支払を拒絶するほかないでしょう。

こういった対応を行うことに不安を抱かれるときは,是非とも弁護士会にご相談ください。

関連情報

神奈川県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター
総合法律相談

回答者情報

弁護士名 種村 求
事務所名 川崎パシフィック法律事務所
事務所住所 川崎市川崎区駅前本町11番地1パシフィックマークス川崎ビル8階
TEL 044-211-4401
FAX 044-211-4402
Webサイト http://kawasakipacific.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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