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神奈川県弁護士会
民事介入暴力被害者救済センター暴力団等からの不当な要求・脅迫による請求があった...どうしよう?!

私たちの暮らす社会には、残念ながら暴力団などの反社会勢力が存在します。彼らはルールを無視して正常な社会生活を妨害しています。反社会的勢力について知った上で、関わり合いにならないように注意しましょう!!

弁護士にご相談したい場合には

神奈川県弁護士会
民事介入暴力被害者救済センター

〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7702

暴力団(反社会的勢力・反社)とは

  1. 反社会的勢力(反社)とは
    暴力団が代表的ですが、暴力団でなくても暴力団同様ルールを無視して経済的な利益を追求する人たちを指します。例えば、株主総会をターゲットに活動する「総会屋」、政治活動を装う「えせ右翼」、社会運動を装う「えせ同和」などが含まれます。
  2. 暴力団とは
    暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)では「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」とされています。
    つまり、街にある「××一家△△組」といった組織で、そこに所属している人やその中にあるグループの人が、一人で、または徒党を組んで、頻繁に人を脅かしたり暴力をふるったりしているような人たちの集団をいいます。
  3. 民事介入暴力とは
    暴力団等の反社会的勢力が、民事上のトラブル(倒産、債権取立、損害賠償請求等)に介入して、暴行・脅迫等の違法行為をおこなうことで不当な利益を得ようとすることをいいます。本来は民事上のトラブルは話合いや裁判で解決しますが、暴力団等がこうした適法な手続きを踏まずに脅しや暴力で不当な要求をするのが民事介入暴力なのです。
  4. 民事介入暴力があったら・・・
    暴行や脅迫については警察が刑事事件として処理します。ただ、刑事事件では取られたお金は返ってきませんし、ケガなどの被害による損害の賠償はされません。こうした民事上の被害回復については弁護士が警察や暴力追放センターと協力して被害者のお手伝いをします。

暴力団への対応心得

現在、暴力団から何らかの要求を受けている方へ

暴力団の目的は、あなたにお金を払わせることです。お金を払わせるために、あなたを怖がらせるためのあらゆる演出を用います。そのため、暴力団に絡まれた人は、お金を払って済むのであれば、払って済ませたいという気持ちに陥り、払ってしまいます。
ここで、一度でも、お金を払ってしまうと、暴力団は更にお金を要求してきます。反対に、あなたからお金を得ることができない、または、逮捕されるリスクがあると感じれば、暴力団があなたに固執することはありません。
最も重要なのは、毅然とした態度で要求を拒むことです。大切なのは、あなたの決意です。
当センターでは、あなたの決意を様々な方法でサポートし、暴力団との関係断絶を実現します。

既に暴力団と関わってしまっている方へ

暴力団と関わることのデメリットは、お金を取られることだけではありません。
現在、神奈川県をはじめとするすべての都道府県で定められている暴力団排除条例では、事業者と暴力団との取引を禁じています。
条例に反して暴力団と取引した事業者は、場合によっては氏名を公表されることもあり、そうなると銀行等の金融機関からお金を借りられないなど、事業そのものの継続が危ぶまれることになります。
そのため、既に暴力団と取引があるなら、早急に関係を絶つべきです。
当センターは、暴力団との関係を絶つための様々な援助を行っておりますので、是非、ご相談ください。

今後、暴力団と関わらないために

暴力団は必ずしも最初から暴力団であることを示して取引を求めてくるとは限りません。そのため、あなたが知らないうちに暴力団と取引をしてしまうことが考えられます。
そのときのために、予め、契約書の中に、暴力団と取引は解除できることを明示しておくことが重要です。これを暴力団排除条項といい、現在では、ほとんどの業界団体において、契約書に暴力団排除条項を盛り込むことが推奨されています。暴力団排除条項があれば、暴力団との契約そのものを避けることができますし、万が一契約してしまっても解除できます。
こういった予防策についても当センターでサポートしていますので、一度ご相談ください。

企業や自治体の方へ

神奈川県暴力追放推進センターのホームページに暴力団に対する具体的な対応要領が紹介されていますので、ご参照ください。

暴力団による被害と対処の例

  1. 近所や同じマンション内の暴力団事務所に出て行ってもらいたい場合
    ・大家さんは、建物の明け渡しの請求ができます。
    ・マンション住民は、組事務所の競売を求めることができます。
    ・周辺住民は、組事務所の使用差し止めを求めることができます。
  2. みかじめ料要求、恐喝被害にあった場合
    ・要求行為があったら
    弁護士に依頼して代理人名でそれらの行為をやめるよう通知します。警察に中止命令を求め、また刑事告訴することもできます。
    ・みかじめ料を支払ったり、恐喝被害にあったりしたら
    弁護士に依頼してみかじめ料の返還や損害賠償の請求を行います。
  3. 暴力団員から暴行を受け怪我した場合
    民事訴訟で加害者の暴力団員や所属団体の組長に損害賠償請求します。警察に刑事告訴します。
  4. 街宣車で誹謗中傷されている場合
    弁護士に依頼し警告文を発送し、街宣中止の仮処分を申し立てます。警察に刑事告訴します。
  5. 利用価値のない発行誌・機関誌が勝手に送られてきて購読料を要求されている場合
    受け取り拒否が最善ですが、受け取った場合でも弁護士に依頼して以後の請求を止めさせることが可能です。
  6. 男女間のトラブルや交通事故などについて暴力団員から金銭要求された場合
    弁護士に依頼し交渉や裁判で適正な処理をします。警察に中止命令を求め、また刑事告訴することもできます。
  7. その他
    当センターには様々な事例処理の実績があります。まずはお気軽にご相談下さい。

被害にあったら

暴力追放推進センター、警察、弁護士会に相談窓口があります。各機関で進められる手続が異なりますが、必要に応じて三者相互で連携を取り、最適な手続をとります。どこでも良いのでまずはご連絡ください。

公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター (電話045-201-8930)

神奈川県警察本部 暴力団対策課 (電話0120-797-049)

神奈川県弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター (電話045-211-7702)

神奈川県弁護士会 民事介入暴力被害者救済センターの手続きの流れ

民事介入暴力被害者救済センター

  • 暴力団等の反社会的勢力から被害を受けている市民・企業のために、同被害の排除・回復に精通した弁護士が相談に応じます。
  • 事案に応じて交渉や裁判手続等、様々な対策をとることができます。
  • 暴力団事務所の使用差し止めを求めるケースに限りますが、一定の場合に、相談者の氏名を出さずに暴追センターが訴訟等の各種手続を進めることができるようになりました。
  • 相手方が暴力団員かどうかわからなくても相談はできます。相手方が暴力団員か否かを調査確認できることもあります。
  • 損害賠償請求や事務所の立ち退き要求などご依頼をいただくにあたっては費用がかかりますが、その金額は事案に応じて異なります。場合によっては暴追センターの貸付制度等を利用できることもあります。この点も含めて、まずはご相談ください。
  • 具体的に暴力団員等から危害を加えられるおそれがあるような場合には、警察にあなたの身辺を保護してもらうことができます。

当センターで担当した主な事件の紹介

  1. 稲川会総裁に対する損害賠償請求事件
    稲川会傘下の組員らによる暴行事件によって一般市民が死亡した。
       ↓
    実行犯には賠償能力がないことから、遺族が実行犯に加え、その所属していた組の組長、2次団体の総長、さらには稲川会の総裁を被告として損害賠償請求訴訟を提起した。 結果、裁判所から各被告の責任を認める中間判決を得た上で、和解が成立し賠償金が支払われた。
  2. 事務所の使用差止請求事件
    厚木市内に山口組系の組織が関連会社を使って建物を購入し、組事務所として使用していた。その後、近隣で稲川会の構成員との間で乱闘、発砲による殺人事件等が発生した。
       ↓
    近隣住民の平穏に生活を営む権利(人格権)を根拠とする組事務所の使用禁止の仮処分を裁判所に申し立て、命令を得たことにより、同組は建物を退去した。
  3. 街宣活動禁止請求事件
    大手食品会社に対し、製品に異物が混入していたとして右翼を標榜する団体から街宣活動(会社の前などで拡声器等を用いて大きな音で誹謗中傷を繰り返すもの)が繰り返された。
       ↓
    街宣活動禁止の仮処分を裁判所に申し立て、命令を得たことにより街宣行為は終結した。

※いずれの事件についても警察、暴追センターの協力の下、当事者には十分な保護対策(身辺の警戒等)がなされ、いわゆるお礼参りなどは一切発生していません。

お問い合わせ先

民事介入暴力被害者救済センター
(神奈川県弁護士会内)
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7702

 
 
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