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財産管理をしてくれる人は選べるの?

2023年04月26日更新成年後見

年を取ってきたせいかいろいろと忘れっぽくなってきました。私が認知症になってしまって財産の管理を行うことができなくなったときには、信頼できる息子に財産の管理をお願いしたいので、財産管理のために後見制度を利用したいと思っています。後見人は裁判所が選ぶと聞きましたが、私の方で指名することはできないのでしょうか。

人間だれしも年をとるにつれ、判断能力が衰えていくことは避けられません。

後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分となってしまった人を保護・支援する制度です。財産の管理や医療契約、施設への入所契約など、身上にかかわる諸々の事柄を自分自身に代わって適切に行ってもらうことになります。

後見制度のうち、判断能力が低下した後に利用できる法定後見(成年後見・保佐・補助)の場合には、家庭裁判所に後見人を選任してもらうことももちろんできますが、必ずしも面識のある人が選ばれるとは限りません。

他方、後見制度のうち、任意後見制度は、まだ判断能力が十分あるうちに、自分であらかじめ後見人となってくれる人と任意後見契約を結んでおき、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えておくものです。任意後見契約は、公証役場において、公正証書にしてもらうことになります。誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどのような仕事をしてもらうかも自分で決めることができます。

任意後見人として、あらかじめよく知っている人を選んでおくのであれば安心です。あなたの判断能力が低下したときに、身近な人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立ててその選任がなされることで任意後見契約の効力が生じることになります。

手数料もそれほどかからないので、詳しいことは、弁護士や公証人に相談してみるといいでしょう。

関連情報

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任意後見財産管理人制度

回答者情報

弁護士名 小宮 夏樹
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508
Webサイト https://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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