ページの先頭です。
本文へジャンプする。
サイト内共通メニューここまで。

任意後見・財産管理に関する
弁護士紹介制度

任意後見契約とは

ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、予め信頼できる人に将来の財産の管理や身の回りの事務を頼んでおける契約です。実際にご本人の判断能力が低下したときは、事前に頼まれていた人が任意後見となり、裁判所の監督の下で、ご本人の財産や権利を保護します。

  1. 例えば、任意後見人は、家賃の支払や通帳の管理、介護認定の申請、介護サービス契約締結などの事務を行います。
  2. ご本人の判断能力がある間は、ご自身で財産管理をすることが可能です。判断能力が低下する前に財産の管理を頼みたい場合は、財産管理契約をご利用ください。

財産管理契約とは

信頼できる人に、お元気なうちから財産の管理や身の回りの事務を任せるという契約です。任意後見契約と異なり、ご本人の判断能力が十分な状態でも利用でき、いつから・何をしてもらうかなどを自由に決めることができます。

  1. 例えば、アパートの管理や各種支払、通帳や権利証の保管などを頼むことができます。
  2. 財産管理契約を締結する場合、ご本人の判断能力が低下した場合に備えて、併せて任意後見契約を結んでおくことをおすすめします。

弁護士紹介の流れ

  1. お電話または専用申込書にて神奈川県弁護士会にお申込みください、受付いたします。

    お申込電話番号
    045-211-7700(平日 9:30~16:30)

  2. お申込みから2週間以内に、弁護士からお申込者様へお電話いたします。そこで面談相談の日程調整を行います。高齢等で弁護士事務所にお越しなることが難しい場合には、出張相談も可能です。
  3. 紹介した弁護士とお申込者様で法律相談を行います。
    任意後見・財産管理の希望や質問等、弁護士とお話ください。
ご利用にあたってのご注意 任意後見・財産管理契約のいずれもご本人に契約内容等を十分に理解できる必要があります。
お申込方法 お電話または専用申込書でお申込ください。お電話での申込の際には、お名前、ご住所、電話番号、ご年齢などをお聞きします。
相談時間・相談料 お申込者様と弁護士との協議・合意に委ねますが、当面の間は、初回の法律相談30分無料です。
紹介した弁護士に継続相談や依頼を希望する際は、弁護士にその旨をお伝えください。その場合、弁護士の法律事務所規定の相談料や費用がかかります。
相談場所 弁護士事務所での面談相談ですが、高齢等で弁護士事務所にお越しなることが難しい場合には、出張相談も可能です。出張相談を行う場合は、弁護士事務所が定める費用がかかります。
利用回数 同一案件につき、お一人様1回限りのお申し込みとさせていただきます。

お申し込み先

電話申込:045-211-7700(平日 9:30~16:30)
申込書郵送:〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9 神奈川県弁護士会館1階 
         神奈川県弁護士会 総合法律相談センター
申込書FAX:045-212-0333

 
 
本文ここまで。