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ある日、訴状が届いたら |
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2019年01月25日更新その他
ある日、地方裁判所から郵便が届きました。読んでみると、以前サラ金から借りたお金の残りを払えという裁判の被告になっていました。初回期日と指定されているのは平日の昼で、仕事が入っています。ずいぶん前の話だし、私としてはもう時効だと思うのですが、それでも裁判所に行かないといけないのでしょうか。
裁判の期日が開かれるのは、原則として平日の日中です。期日の呼出を受けても、仕事などの都合で出廷が難しいこともあるかと思いますが、適切な対応を取らないまま呼出を無視したり、裁判を欠席したりするのは非常に危険です。
民事裁判の被告になったときに、原告の提出した訴状に対して、答弁書などで反論をしないまま初回の裁判の期日を欠席すると、相手の言い分を全て認めたとみなされます(民事訴訟法159条)。そうなると、たとえ被告に正当な言い分があったとしても、原告の全面勝訴の判決が言い渡されてしまうことになります。
ご相談のケースでも、時効が完成していれば支払いを免れられる可能性はありますが、訴訟手続の中で適切に主張していかないと、手遅れになりかねません。
初回の期日なら、答弁書を提出すれば、その内容を法廷で述べたとみなしてもらえます(同158条)。当日の出廷が難しい場合でも、必ず答弁書は提出するようにしてください。また、弁護士を訴訟代理人につければ、代理人が代わりに裁判に行って訴訟手続を進めることができます。
適切な答弁書の書き方や、訴訟手続の委任などについては、適宜弁護士にご相談ください。
関連情報
訴えたり訴えられたときの相談(民事家事当番弁護士)
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総合法律相談
回答者情報
弁護士名 | 黒江 卓郎 |
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事務所名 | 東横こすぎ法律事務所 |
事務所住所 | 神奈川県川崎市中原区小杉町3-19KWEST3階 |
TEL | 044-455-5070 |
Webサイト | https://www.tk-lawyer.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です