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訴えたり訴えられたときの相談
(民事家事当番弁護士)

民事家事当番弁護士

民事当番弁護士制度は、裁判の当事者になったが、弁護士に依頼していない方のために弁護士が無料相談を行う制度です。

既に裁判所が受理した訴訟・調停事件で、まだ弁護士が付いていない場合に弁護士が初回30分の無料面談相談にのります。裁判の手続の流れや、答弁書などの書面の書き方をお教えします。弁護士に依頼することも可能です。

PDFファイルが開きます。チラシ「民事家事当番弁護士制度」 (208KB)

どれかにあてはまりませんか?

  1. 裁判所に自分で申立をした。
  2. 裁判所から訴状や申立書等がきた。
  3. 弁護士を付けずに裁判・調停をやっている。

ひとつでも当てはまったら、初回30分の無料相談をご利用下さい。本人が相談可能な場合に限り、代理の方でも申込可能です。

相談担当弁護士の弁護士事務所で面談相談をおこないます。

予約・相談の際にご用意いただくもの。

予約の際に、訴状の内容を大まかに伺いますので、訴状をご用意下さい。
また、相談の際には、訴状や申立書等裁判資料をご持参下さい。

お問い合わせ、お申し込み

神奈川県弁護士会総合法律相談センター(民事家事当番弁護士)へ
受付の際、「民事家事当番弁護士を利用したい。」とお伝え下さい。

電話番号 電話相談 045-211-7700電話する
受付時間 平日午前9時30分から午後4時30分
利用回数 同一事件につき、お一人様1回限りのお申し込みとさせていただきます。

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