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うちの会社、就業規則ってあるの?

2018年08月10日更新労働

最近よくブラック企業って言葉を耳にしますが、そもそもうちの会社では、就業規則を見たことありません。それって違法ではないんですか?

常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません(労働基準法第89条参照)。これを「就業規則の作成・届出義務」と一般的に呼びます。なお、上記の「常時10人以上の労働者」の「労働者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も含みますが、「10人」を計算する単位は事業場単位であり、企業単位(企業全体)ではありませんので注意してください。

また、作成した就業規則は、各労働者に配布したり、見やすい場所に掲示したりするなどして周知しなければなりません(同法第106条参照)。これを「就業規則の周知義務」と一般的に呼びます。

就業規則の作成・届出義務についても、就業規則の周知義務についても、これに違反した場合の罰則規定が定められています(同法第120条第1号、第121条参照)。

就業規則は労使関係を規律する基本法のようなものです。皆さんも一度ご自分の会社の就業規則をよく見てみると新しい発見があるかも知れませんね。

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回答者情報

弁護士名 池田 耕介

写真
※写真は、横浜駅西口相談センターの相談室の写真です。

事務所名 明大昭平・法律事務所
事務所住所 横浜市中区本町2-19 弁護士ビル7階

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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