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お給料、もらい足りてる? |
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2018年02月08日更新労働
私は時給制でアルバイトをしていますが、店長から「時給は15分毎に計算する」と言われ、所定時間より29分長く働いても、15分ぶんだけしかお給料を追加してもらえません。
アルバイトであっても残業代はもらえるのでしょうか。
給与については、労働基準法に「全額払いの原則」が定められており、使用者(雇い主)は給与計算に基づいた給与の全額を労働者に支払わなければなりません。使用者が、勝手に給与を減額したり、差引いたりすることはできないのが原則です。
あなたが、時給制や日給制といった、働いた時間数や日数に応じて給与をもらっている場合、使用者は、あなたが実際に働いた時間に基づいて給与を計算しなければなりません。例外的に、給与の端数処理ができる場合がありますが、1日ぶんの給与毎に端数処理をすることはできません。ですので、使用者が、勝手に「15分」という単位を設け、その単位に満たない端数の労働時間には給与を支払わないとすることは「全額払いの原則」に反し、認められません。
また、残業代はアルバイト、正社員を問わず支払を受けられるものです。1日8時間以内といった労働基準法が定める労働時間数を超えて労働した場合には、一定の割増をした金額が支払われます。
残業代など、給与の未払の心配のある方は、弁護士にご相談ください。
関連情報
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回答者情報
弁護士名 | 山縣 宏子 |
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事務所名 | 狩倉総合法律事務所 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です