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破産しても大丈夫?

2017年06月23日更新借金

多額の借金があり、全額返せそうにないので破産を考えています。しかし、破産をすると選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたり、引越ができなくなると聞いたことがあり、そうだとすると破産をしたくありません。どうしたらよいでしょうか。

破産をしたことによって選挙権がなくなることはなく、また、戸籍に破産の事実が記載されることもありません。ただし、官報(国が発行する新聞のようなもの)には破産の事実が記載されることになります。

破産を申し立てた後、破産手続が終了するまでの間は、引越をする際に、裁判所からの許可を得なければなりません。そのため、引越について一定の制限をうけることになりますが、裁判所の許可を得れば、引越をすることができます。また、破産手続が終了すれば、再び自由に引越をすることができるようになります。

なお、個人の破産申立の場合で、破産者の財産が少額であるなどの事情がある場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了しますが、その場合、引越は制限されないことになります。

そのほか、破産手続中は警備員や弁護士など一定の職業に就くことを制限されます。以上を踏まえて、破産をすべきかどうか、するとしたら破産手続が申立と同時に終了しそうか、ほかにどのようなメリット・デメリットがあるのかなどについて、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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債務整理相談

よくある質問(個人の方の債務整理)

回答者情報

弁護士名 鈴木 亮
事務所名 狩倉総合法律事務所
事務所住所 横浜市中区本町三丁目24番地本町中央ビル9階
TEL 045-640-5745
Webサイト http://www.karikura.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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