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個人の方の債務整理

 

1 借金一般

借りたお金を返せません。いったいどうしたらいいでしょう?

まずは弁護士にご相談下さい。
返済する金額を減らす、返済する必要がなくなる、今まで支払ってきたお金を取り戻す、返済するのは難しいので自己破産するなど、その人の状況に応じていろいろなケースが考えられます。こうして神奈川県弁護士会のホームページをご覧になっているということは、借金問題についてインターネットで調べることもできるでしょう。
しかし、色々と調べてはみたけれども、自分はいったいどうすればいいんだろうか、そんな疑問は残ると思います。そのようなとき、弁護士は、自分がどのケースにあたるのか、どの方法をとることができるのかを診断し、アドバイスすることができます。
「自分が借りたお金だから、がんばって返したい。でも返すお金がない。お金を借りて返そう。」そう思ってがんばっている人、無理をしている人はいませんか。
借りたお金で借金を返済するというのは、長続きするものではありません。辛いと思ったらまずは弁護士に相談してみましょう。相談したうえで、今後の方針を決めればいいのです。
弁護士に相談すれば、依頼した次の日から借金の取立てから解放される、そんな気持ちのゆとりを得ることができるのも弁護士に相談するメリットです。

債務整理を弁護士に依頼するメリットは何ですか。

まずは,法律の専門家である弁護士があなたにとって最善の解決策が何か考え,解決方法をアドバイスしてくれるという点が挙げられます。
あとは,弁護士は負債や過払い金の金額に関わらず,交渉や訴訟代理ができます。
また,自己破産,民事再生といった手続きを弁護士が代理すると,裁判所への予納金が低額になる場合がある,複雑な手続きを任せられるといったメリットもあります。

借金の整理の方法にはどのようなものがありますか。

任意整理,個人再生手続,自己破産といった手続きがあります。
それぞれ特徴,メリット・デメリットがありますので,最善の方法を検討していきます。

自宅を残したまま借金を整理する方法はありますか。

任意整理や個人再生(個人版民事再生)といった方法により,自宅を手放すことなく,借金の整理ができます。

自宅の住宅ローンの返済が残っています。自宅を残す方法はありますか

任意整理や住宅資金特別条項付個人再生という手続を利用すれば,住宅ローンの返済をそのまま継続し,他の債務の整理をすることができます。
なお,住宅資金特別条項付きの個人再生手続きの利用については,所定の要件を満たす必要がありますので,利用の可否は,担当弁護士によくご相談下さい。

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2 弁護士委任後の流れ

弁護士に頼むと借金はどうなるの?

まず、弁護士から、今後の請求を止めてもらうよう借入先(消費者金融業者や信販会社、銀行など)に通知してもらうことができます。この通知によって、借金の取立てが止まります。借金取立てのストレスから解放される、これだけでも非常に大きなメリットです。ただし、信用情報(いわゆるブラックリスト)に情報が載ることもありますので、その点も含め、弁護士と一緒に検討していきましょう。
次に、弁護士は、あなたから事情をうかがい、借入先から資料を提供させるなどして、借金の内訳を調べた上で、返済する必要はあるけれど金額を減らすことができるもの、もう返済する必要がないもの、今までに返済しすぎていて借入先から逆に返済してもらわなければならないもの(過払い金と呼ばれています)などに分類します。そして、その分類にしたがって、弁護士が借入先と交渉したり、裁判を起こして過払い金を支払うよう、請求したりします。
借金の内訳を調べた結果、どうしてもまだ多額の借金が残ってしまう、しかもその返済をすることは難しい、そのようなときには自己破産という手続きをすることも検討します。

どうやったら,弁護士に依頼できますか

弁護士による対応が必要な場合,相談を担当した弁護士に依頼をすることができます。
事件処理の方針や弁護士費用については担当弁護士から説明を受けて下さい。
なお,当弁護士会法律相談センターの法律相談の担当弁護士に依頼する場合,弁護士会の書式を用いて契約書を取り交わす必要があり,契約内容についても,適正な内容か弁護士会がチェックをしています。

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3 任意整理について

任意整理とはどんな手続きですか。

裁判所を利用せず,弁護士が貸金業者と直接和解交渉をし,債務を3年~5年程度の長期の分割払いで支払っていく方法です。損害金や将来利息を付けない返済計画となる可能性が高いため,返済の負担はかなり軽減されるはずです。

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4 自己破産について

自己破産ってどんな手続ですか。

自己破産は、裁判所に申立てる必要があります。そして、裁判所から免責の決定をもらえれば、残った借金を返す必要はなくなります。
この自己破産については、借入先に迷惑をかけるのではないか、自分はずるいことをしているのではないか、そんな思いから抵抗感を持つ人もいると思います。
しかし、条件をみたす場合に自己破産をすることは、法律で堂々と認められているものです。法律は、借金をゼロにして新たな生活をスタートする機会を与えてくれているのです。
もちろん誰でもどんなときでも自己破産による免責が認められるわけではありませんし、何度でも使えるものでもありません。免責が認められたとしても、自己破産をすると多少の制約もあります。では、自分は自己破産による免責が認められるのか、自分が自己破産する場合にはどんなメリット・デメリットがあるのか、そんなことをアドバイスするのも弁護士の役割です。
自己破産には、裁判所に納める費用も少なく、申立てから手続が終わるまでの期間が3か月から半年ほどで済む手続(同時廃止手続といいます)と、裁判所に納める費用が少なくとも20万円程度は必要で、長ければ1年から2年以上もかかる手続(管財手続といいます)の2通りがあります。どちらの手続によるかは自由に決められるわけではなく、申立人の財産状況などを考慮して、最終的には裁判所が判断します。

自己破産すると戸籍に記載されたりするのでしょうか。

自己破産をしても、戸籍には記載されません。選挙権がなくなることもありません(ちなみに被選挙権=選挙に立候補する権利もなくなりません)。自己破産に伴うデメリットも人それぞれであり、自己破産によって自分の所有している建物を失うことになり、引っ越しをしなければならないケースもありますが、もともとアパートに住んでいて引っ越しの必要もなく、それまでの仕事を続けることができれば、それまでの生活と比べて事実上デメリットがないようなケースも、少なくありません。

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5 個人再生手続について

個人再生手続について教えて下さい。

借金の内訳を調べた結果、かなりの借金が残ることになってしまい、その全部を支払うことはできないが、一部であれば支払うことができる、そのような人が利用できる手続に、個人再生(個人版民事再生)というものがあります。借金の全部を支払うことはできないが、なるべく自宅を手放すことなく借金の整理をしたい、というケースに利用できることもあります。
ただし、この手続はかなり複雑な手続であり、借金をどの程度減額することができるのかについても人によりまちまちで、法律の決まりによって利用できないケースもあります。この手続の利用をお考えの方は、是非弁護士にご相談いただきたいと思います。

個人再生手続きのメリットはなんですか?

任意整理と違い,債務の元金を大幅に減らせる可能性が高いです。基準債権額によりますが,債務が5分の1から最高で10分の1(但し,最低返済額は100万円)に圧縮されることもあります。
また,自己破産と異なり,お持ちの財産(担保になっている財産は除きます)を処分しなければならない(取られてしまう)ということはありませんので,財産を手放さずに債務整理手続をすることができます。
あとは,破産に心理的抵抗がある方や破産の免責不許可事由がある方が,個人再生を選択されることもあります。

小規模個人再生と給与所得者等個人再生の違いを教えて下さい。

給与所得者等個人再生は,小規模個人再生と異なり,債権者の決議を経ることなく,再生計画案(返済計画)の認可を受けることができます。小規模個人再生の場合,大口の債権者に反対され,再生計画案の認可を得られないことがありえますので,この点が大きな違いです。
但し,給与所得者等個人再生は,「給与その他これに類する定期的な収入を得る見込みがあり,その収入額の変動の幅が小さいと見込まれる」方しか利用ができませんし,弁済額の算定に関し,弁済総額が可処分所得(収入から所得税などのほか政令で定められた生活費を控除した金額)の2年分を超えていなくてはならないという要件が加重されますので,弁済額が高くなることがあります。
他にも両手続きには細かい違いがあります。どちらの手続きを選択するかは重要ですので,手続きの選択に関しては,専門家である担当弁護士によくご相談下さい。

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6 ヤミ金への対応

急にお金が必要になり、街中で見かけた「090」や「080」で始まる電話番号に電話をかけてお金を借りたものの、あっという間に、借りた額の何倍ものお金を返せと言われるようになってしまいました。どうすればいいですか。

あなたが借りた相手は、実は「ヤミ金」と言われるものです。その場しのぎで返す約束をしたり、ほかからお金を借りて返そうとしてはいけません。そのようなことをしても、問題の解決を先送りしているだけで、解決を先送りすればするほど、いろいろな人をトラブルに巻き込み、事態は紛糾するばかりです。「ヤミ金」と呼ばれる人たちにとって、返済してくれる人はまさしく「お客さん」であり、決して手放そうとはしないでしょう。
一刻も早く、警察と弁護士に相談して下さい。実は、「ヤミ金」からお金を借りた場合、その借りたお金を返す義務はありません。「ヤミ金」に怯えず、毅然とした対処を続ければ、必ず解決できます。

 
 
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