2019年09月03日更新
これまでは労働審判の申立を検討されている方(労働者)、または裁判所から労働審判申立書などが送付されて当事者となった方(事業者)を対象としていました。
この度、労働審判に関わらず労働問題に関する訴訟提起や示談交渉を検討されている方(労働者)、または訴訟提起や示談交渉を受けている方(事業者)へご利用いただける対象の範囲を拡大しました!弁護士が初回30分の無料相談を行います。
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