委員会通則と公益活動に関する会規について議論 |
第一一回常議員会は、前回に引き続き公益活動に関する会則改正、「会員の公益活動及び委員会活動に関する会規」と「横浜弁護士会委員会通則」について午後八時まで活発な議論が闘わされた。また「情報公開法の早期制定を求める決議」及び「裁判官増員を求める決議」の採択を神奈川県議会に請願する件も審議された。 |
公益活動に関する会則・会規については、若干の質問があったが異論は少なかった。問題は委員会通則であった。そもそも、委員会通則制定の目的が第一条の「会員間の会務の公平な分担を図るとともに、委員会活動の公正かつ透明な運営を確保することにより」委員会活動の活性化を推進することにある。委員会活動の活性化を図ることには異論はない。その方法として、「 」内の方法をとって委員会の活性化を図るのか、従来通り委員の個人的なパワーを尊重するかの問題であったと思う。常議員会は、四つの修正動議が出されたが、執行部提案で可決された。しかし、後者の意見も強かったことも事実である。委員会活動は、個人のパワーも必要なことも確かであり、「 」内の手段との調整が必要であろう。執行部案も、運用による調整が可能であることを明示している。横浜弁護士会は、これら調整はスムーズであり、きっと新たなるパワーを導いてくれるものと期待する。 |
また、委員会通則による新たな委員会活動は、従来の委員会活動とは考え方を変えねばならないことが多い。例えば、少人数による活動と委員の参加義務、会員の三を越える委員会の所属の制限などから考えれば、相当集中した委員会活動が求められる。また、委員会の運営についても、定足数、議事録作成、会員に対する報告など、従来の方法で済ませてはならないことも多い。広く会員の参加が期待されているので、これら会員との共通の理解を得る時間も必要となり、迅速さに欠ける点も出てくると思われる。これも、公正な意見の集約など横浜弁護士会のレベルアップのため必要なことであろう。これら新制度に早く慣れるために、会員の一層の努力が必要になってくると思う。 |
「情報公開法」に関する請願は、請求者の住所地で裁判を起こせること、手数料を低廉にすることを内容とするものであった。情報公開法は、今国会で不十分ではあるが成立する見込みなので、今請願することの必要性は高い。また、「裁判官の増員」についても、弁護士ばかりでなく、裁判官の増員も必要であることがマスコミ等でようやく支持を得られてきたものであり、時宜に適ったものであった。 |
今年もあと三月の二回の常議員会を残すだけとなったが、最後まで、大いに議論していただきたい。 (副議長 山本安志) |