会員 上田 幹夫 |
本年度の常議員会は、4月から月1回程度のペースで開催されており、その回数は本原稿執筆時点で8回となっている。本稿では、最近の議論の中で、私が個人的に特に興味を持ったものについて紹介したい。 |
法律相談センターにおける相談料、相談謝金の改訂 |
来年度(平成21年4月1日)から、一部の相談場所での一般法律相談を除き、(1)1件の相談時間を45分から30分へ短縮する(2)相談料を1回7875円から5000円に減額する(3)相談担当者への相談謝金を1時間あたり7000円から6000円に減額するとの議案が出され、活発に議論された。 |
これについては、弁護士の本来業務である法律相談に対する対価として不十分ではないかとの慎重論もあったが、法律相談センターの相談件数の減少に対処するために必要との意見が多数を占め、最終的には無事可決された。 |
横浜地方検察庁厚生会が記録謄写事業から撤退 |
横浜地方検察庁における謄写業務について、厚生会が記録謄写事業から平成21年3月末で撤退することが決まったとの報告がなされた。 |
厚生会撤退後の謄写事業がどのように行なわれるようになるのかは、現時点では流動的であるが、サービスの低下を招かない形で継続されるよう、弁護士会としても努力しているとの報告がなされた。 |
以上、常議員会の様子のごく一部をご紹介したが、個人的な印象として極めて活発に議論がなされていることにまず驚いた。また、常議員会で議論されていることは、上記のとおり我々の日常業務に直接影響するものであって、大変興味深い。 |
会員の皆様も、事務所に届けられる常議員会報告のファックスは、ぜひご一読を。 |