横浜弁護士会新聞

2006年3月号  −4− 目次

私のホビー 43
船橋 俊司会員
ボディービルの恍惚感 前篇
 ベンチプレス120kg、スクワット140kg、デッドリフト190kg。27才当時、体重67kgで私の持っている記録である。現在でもベンチ、スクワット各100kgをはじめとして、週1〜2回、1回90分のウェイトトレーニングは日常生活に欠かせないものとなっている。
 ボディービルを始めたのは昭和49年、大学2年の時、当時体重は52〜3kg。率直に言ってバーベルトレーニングをし、鋼のような肉体を作り、かっこ良く街を歩きたいと思ったからである。
 入門したのは当時横浜では随一の「スカイジム」。現在の横浜駅東口そごうの場所に存在した伝説的ジムである。50坪ほどのコンクリートジム(道場といった方がふさわしい)にベンチプレス6台、スクワット2台、サンドバック1基、その他各種トレーニング機器があり、会員には当時の横浜の格闘家の面々が名を連ねていた。プロレス界では古参のミスター珍、当時若手の藤原組長、その他若手レスラー数名。プロボクシング界ではフライ級世界チャンピオンの花形進など、また、当会の先輩の武下人志会員もおられた。その中での練習は圧倒されながらもわくわくし、実際に花形さんから、右ストレートの打ち方を教わったりして感動した。
 ところでボディービルの練習は筋肉を増加する目的のためとして1日おきが基本。1回60〜120分、自分の個性にあわせて各種のウェイトトレーニングを行えば良い。但し、当然だが、現実に肉体的変化が起きるまでには最低でも4か月程度、根気よく続ける事が必要である。逆に言えば、だれでも、4か月以上続ければ、筋肉に変化が起きるのである。あのアーノルド・シュワルツネッガーや日本の有名なボディービルダーの多くがもともとはガリガリの痩せっぽちだったのである。
 私の場合は、学生で時間が自由だったこともあり、週3回のトレーニングを欠かさず半年ほど続けたところ、ベンチプレスは60kg位、胸も少し盛り上がり、上腕の力こぶもポッコリ出るようになり、自分の筋肉の成長ぶりを鏡で見るのが楽しみになった。この恍惚感がこのスポーツをやめられなくする。
 その後、司法試験受験時代、修習生、弁護士生活を通じて、30年間継続し、6つのジムを渡り歩き、友にも仕事にも恵まれた。次回はジムの愉快な仲間やエピソードをお話しする。

新人弁護士奮闘記
やりがいを感じる瞬間
第57期 上田 幹夫会員
 一昨年10月に弁護士登録を許され、現在2年目の弁護士生活に入った。
 今回、縁あって「新人弁護士奮闘記」を書かせて頂く事になり、この1年余りの仕事を振り返ってみたが、「いろいろなことがありすぎて何から書いていいかわからない」というのが正直なところだ。それほど、質・量ともに豊富な事件に恵まれ、忙しいなりにも実り多い毎日を送っている。
 その中でも、一番印象に残っているのは、初めて担当した少年事件である。
 最初は、淡々として感情を表に出さない少年が、面会を重ねていくうちにどんどん変わっていく。「家庭環境に問題がある」などとどこかで指摘されていたはずなのに、審判の後、両親と仲良く自宅に帰って行く。そんな姿を見て、「ああ、この仕事やって良かったな」と心から思った。
 少年事件に限らず、この1年間は「初めて経験する仕事」ばかりだった。当然のことながら、諸先輩方のように手際が良いとは言えない。それでも、何とかここまでやってこられたのは、周りの方々のお力添えがあってこそだと思う。この場を借りてお礼申し上げたい。
 いつの頃かは忘れたが、最初に私が弁護士という職業を志した理由は、「自分の仕事で誰かが幸せになって、その人から感謝をしてもらいたい」という単純な憧れのようなものだったように思う。
 しかし、1年あまりの経験を経て思うことは、現実は、誰かに感謝してもらえて嬉しいというのは、残念ながらそれほど多くない。むしろ逆に、恨まれたり辛い思いをしたりすることのほうが、ずっとずっと多い(私だけか?)。
 それでも時々、「ああ、この仕事やって良かったな」と心から思える瞬間がある。そして、その時に味わえる奥深い達成感のようなものは、私にとって何物にも代え難い。
 これからも、数多くの事件に触れて、そんな瞬間を重ねることができればと思う。

筆界特定制度ってどんな制度 境界問題相談センターかながわ研修会開催
 1月25日に、開港記念会館で、境界問題相談センターかながわ主催の「筆界特定制度」に関する研修会が開催された。参加者は、弁護士と土地家屋調査士で約120名であった。
 横浜地方法務局矢坂明首席登記官から、筆界特定制度の説明があり、同法務局上田宏彦表示登記専門官から、筆界特定申請手続の説明があった。
 筆界特定制度は、1月20日からスタートしているが、既にある境界を発見・確認する手続であり、境界確認請求訴訟のように、創設的に境界を確定するものではないことの説明等がなされた。
 また、申請手続においては、申請時に提出すべき図面が正確であれば、その後2回図面提出の手続があるが、手続の時間が短縮されるとの説明があった。
 申請があってから、筆界特定の手続記録が対象土地管轄法務局へ送付されるまで、6か月から1年の期間がかかることも説明された。
 今後、困難な境界問題解決にどれだけ有効に機能を発揮するかは、関係するADRまたは代理人らの制度運用に向けた努力にかかっているといえるが、境界問題を早期・適切に解決する制度として、大いに期待できそうである。
(田中 隆三会員)

いろいろな相談にお応えします。
横浜弁護士会総合法律相談センター
・相談方法  面接相談(電話で予約)
・相談料金  1回45分以内 7,875円(消費税込)
[本部]
・相談時間/ 13:15〜16:15
・予約受付/ 10:00〜12:00
13:00〜16:00
・相 談 日 / 月〜金曜日
(045)211-7700
横浜市中区日本大通9番地 横浜弁護士会館
地図

▲地図をクリックすると拡大します
★多重債務相談★
・相談方法/ 面接相談(電話予約制)
・相談時間/ 9:45〜11:45
相談料無料(30分以内)

訂 正
 2月号2面日弁連特別研修会の記事で名前に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
誤 「井出」 直樹弁護士 正 「出井」 直樹弁護士

編集後記
 厳しい寒さでしたが、日射しは春めいてきました。必ず四季がめぐって来るという感覚は、我々に良い影響を与えていると、改めて思います。1面には、春に就任される次期理事者の紹介記事を掲載しました。
デスク   滝口 秀夫 1面担当   安富 真人 上山 智之  
2面担当 佐賀 悦子 3面担当   大河内万紀子
4面担当 北島 美樹

前のページへ

<<横浜弁護士会新聞メニューへ