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日弁連から照会があった同会策定にかかる「開示証拠の複製等の交付等に関する規程(案)」についての当会意見案を原案どおり承認した。 |
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日弁連の規程案は、改正刑訴法第81条の3ないし5で、「開示された証拠の管理」「開示された証拠の目的外使用の禁止」及び「目的外使用の罪」についての規定がおかれることになったことを受けて、その本来意図しない弁護活動の萎縮や、訴追機関等からの弁護活動への介入を招く余地を残すことは避けるべきものとして、意見が提出されたものである。 |
2 |
人権申立事件に関する勧告案を承認した。本件事案の申立人は横浜拘置支所に勾留中の被告人であるところ、最終弁論直前に軽屏禁に文書図画閲読禁止が併科され、これに随伴し筆記用具の引き上げがなされたものであるが、刑事裁判における被告人の防御権の観点から筆記用具を引き上げたことが人権侵害にあたるとしたものである。 |
3 |
第7回から継続している事務局職員の懲戒問題につき、本件調査委員会委員長から事実関係の調査結果の報告があった。同報告後、執行部から、諭旨解雇の処分案が提出され、これを承認した。 |
4 |
前項の決議に伴い、緊急案件として、管理職2名につき、懲戒処分案が提案されたが、減給処分とすることを承認した。 |
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1名の当会入会申込者があり、入会を承認した。東京弁護士会からの登録換えである。 |
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「横浜弁護士会弁護士の人事等に関する規則」(「その他常議員会が特に指定した地位」を常議員会の付議事項とする規則)に基づき包括外部監査人及び日本司法支援センター地方事務所事務局長を常議員会付議事項とすることを承認した。 |
7 |
上記承認を受けて、横浜市包括外部監査人として仁平信哉会員(38期)及び佐藤修身会員(36期)を推薦することを事後承認し並びに日本司法支援センター地方事務所事務局長として中村れい子会員(26期)、民事副所長として佐藤昌樹会員(41期)を推薦することを承認した。 |
8 |
横浜弁護士会司法修習生実務指導実施要綱の一部を改正することを承認した。 |
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改正内容は、修習生の増加に対応するため、個別指導弁護士の実務経験の年数を従来の原則8年以上から原則7年以上と改正するものである。 |
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今般の綱紀調査事務滞留問題を契機に再発防止のための、「諮問機関」を設置すること及びその設置要綱案を承認した。 |
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日弁連照会にかかる「法律事務所等の名称等に関する規程(案)等について」と題する照会につき、継続案件とする事を承認した。 |
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千葉県弁護士会松戸支部で開催される第3回首都圏弁護士会支部サミットにおいて採択予定の「宣言」につき本会4支部の名を連ねることを承認した。 |
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第10回全国仲裁センター連絡協議会を平成18年度横浜弁護士会において開催することならびに実行委員会を設置することを承認した。 |
14 |
綱紀委員会が下した当会会員1名に対する懲戒相当の決定を受けて、被害拡大防止の見地から、これを事前発表することを承認した。 |