2004年10月号(2) |
弁護士会への理解、弁護士の活用を求めて |
8月4日に平塚市役所を訪問したのを皮切りに、高橋会長に副会長2名が同行し、県下の37市町村を表敬訪問すると共に、首長と面談して陳情を行っている。現在まで既に25市町村を訪れ、(1)神奈川県の地域司法問題について、主に市民にとって使いやすい司法であるためには、裁判官や検察官の数を増大させることが不可欠であること、地方分権に伴い予想される条例の制定や各種行政訴訟に対応すべく弁護士の活用を検討して欲しいこと、司法へのアクセス障害を解消するためには自治体と当会との連携が不可欠であること、日本司法支援センターの設立にあたって当会と自治体の関わり方を協議していく必要があること、(2)5年後に実施される裁判員制度を踏まえ、これからは司法教育が不可欠であり、小中学校の世代から法的素養を育てていくことが必要で、そのためには自治体の協力が欠かせないこと、(3)大規模災害時の復興支援等に対処するため、「神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会」を設立し、当会を含む各士業団体のネットワークを構築すべく準備をしており、自治体との情報交換や協力関係が必要となること、などといった話をして来ている。同じ神奈川県内とはいっても、風土や産業などで地域毎に個性があり、自治体もそれぞれが特徴を持っているが、いずれの話題についても、今後自治体が解決していくべき問題であり、熱心に耳を傾けていただいた。 |
また、7月21日の鈴木恒夫衆議院議員を皮切りに、同じく高橋会長に副会長2名が同行し、神奈川県選出の国会議員の事務所を訪れ、(1)合意による弁護士報酬敗訴者負担制度の廃案、(2)司法修習生給費制の維持への協力を求めて陳情を行った。訪問先は以下の通り。 |
鈴木恒夫衆議院議員、菅義偉衆議院議員、浅尾慶一郎参議院議員、千葉景子参議院議員、山際大志郎衆議院議員、松本純衆議院議員、佐藤謙一郎衆議院議員、計屋圭宏衆議院議員、上田勇衆議院議員(訪問順) |
お忙しい中、お時間をとっていただいた皆様にこの場を借りて謝辞を述べたい。 |
本書は当会BC級戦犯特別委員会がまとめたBC級戦犯裁判の記録である。 |
本書は、第I部で裁判の位置づけ、第II部で事件と裁判の具体的検討、第III部で横浜裁判の現代への問いかけという構成である。 |
第I部において、なぜ、BC級裁判は横浜で行われたのか、裁判に対する本会の取り組み、裁判の全体像、時代背景、軍律会議と軍法会議の違いといった用語の解説など懇切丁寧な配慮が図られている。 |
第II部は、本書の最大の特徴で俘虜飛行士処刑事件について軍律会議による処刑のケース、軍律会議によらない処刑のケース、収容所における虐待事件等の経過が詳しく論じられている。第III部において裁判の今日的意義、最近のイラク問題とのかかわり等が論じられる。 |
本書は例えば、(1)先達の活動を知りたい(2)BC級戦犯裁判は戦勝国の裁判で、イデオロギー的なものだ(3)自分は、毎日真面目に職務を遂行しており犯罪など関係ない(4)60年も前の戦犯事件など、現代とは無関係である等と考える方に是非お勧めしたい。 |
8月7日、本書の出版記念講演会が開かれた。真夏の暑い盛りでしかも土曜日であったが、70名を越える参加者があった。 | ||
本林徹元日弁連会長・哲学者鶴見俊輔・歴史家天川晃各氏からメッセージが披露されたあと、戦後補償問題に造詣の深い内海愛子教授の講演が行われた。 | ||
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47期以降の「若い期の弁護士と理事者との懇談会」が行われた。8月2日の参加者(50期〜52期)は、理事者を含め17名。昼食を囲みながらの和やかな雰囲気の中、高橋会長から法曹人口増加や都市型公設事務所等、現在当会が抱える重要な案件につき説明があった。 |
若手会員の意見は、それぞれが所属する委員会が抱える問題点の他、会の公的活動に費用を要するからといって安易に会費を値上げするのではなく、本当に必要な活動にしぼるべきというものや、公的活動のために特定の会員のボランティアに頼りすぎているのは好ましくないといったものがあった。 |
また、当会が社会的な力を得るためには人数を増やす必要があり、そのためには特に近時合格者増の著しい女性をターゲットにした、当会独自の「売り」を模索すべき等のユニークな意見もあった。 |
その反面、右記重要案件に関する直接的な意見は少なく、今回会長の説明を聞いて初めて具体的な内容が分かったという若手会員が多かった。 |
なお、本年は、新しい試みとして、裁判官・検察官を退官し、当会に登録してから5年以内で、かつ60歳以上の会員と理事者との懇談会も開催された。 |
7月21日、8月26日の2日間にわたり、当会司法教育委員会により、神奈川県立緑ヶ丘高校で出前授業が行われた。 |
これは、近時日弁連や法務省で取り上げられている「法教育」に関連しておこなわれたものである。 |
授業内容は、閑静な某村にカラオケボックスが開店したという事例を素材に、村民相互の利害を調整するルールの作成を目指すというものである。 |
生徒は、弁護士によるルールについての一般的な講義を受けた上で、カラオケ店店主・利用者・PTA関係者・カラオケ店への酒類の納入業者など利害を異にする、6つのグループに分かれ、主張の整理・討論を経た上で、ルール作りに取り組んだ。 |
生徒達は、法を身近に感じることができた、法においては明確性や公平性が大切ということが分かった、といった感想を述べていた。 |
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