連続七回の事務局紹介のコーナーをいただくことになりました。 |
読者大半の横浜弁護士会会員には今更の感があろうかと存じますが、連続で職員事務局の紹介を致します。 |
横浜弁護士会の職員は、現在、横浜本部・川崎・小田原・横須賀・相模原の各支部、法律相談センターの各相談支所に配置されています |
職員構成は全体で六八名の所帯で、一日の全体出勤者数は四〇名です。 |
今回は、本部職員の仕事を中心に紹介することとなります。 |
本部職員は四課制で市民課、扶助課、管理課、会員課で事務分担をしており、市民課、扶助課は文字通り市民向け活動を展開する会員をサポートする事務局です。管理課、会員課は会員の登録事項関係、各種委員会活動等をサポートする事務局です。 |
弁護士会活動が司法改革と共に活発となっておりますが、その下では六八名の職員・パート職員の力が各方面に有効に機能しているものと自負しております。 |
その各課を束ねるのは課長です。市民課藤原克巳課長、扶助課鈴木ゆかり課長代理、管理課・会員課兼務三浦弘子課長です。三課長は個性豊かであり、各方面に経験・知識も豊かで信頼のおける職員です。 |
市民課課長の藤原克巳課長は法律相談事業事務のエキスパートで、「相談事業一〇年の歩み」により会員の活動が会を通じて飛躍的に増大していることをグラフデータが示しましたことをご存じだと思いますが、これを事務局担当責任者として影で支えてきたのは彼です。扶助事業についても山下光法律扶助支部長時代から併せて担当し、現在の事務局体制を築いてきたのも彼の功績です。 |
次に、扶助課の鈴木ゆかり課長代理は、扶助課事務職員の重鎮でおじさんチックなジョークを常に発しながら(最近は控えているという)、課をまとめ上げています。法律扶助協会事務は、昨年に引き続き、扶助取り扱い件数年度限度数が本部から指定されていて、供給数(=弁護士+立替費用)を超える需要(=扶助を受けたいとする市民)に対し、受付での制限的コントロール(泣く泣く扶助できません、と断ること)から扶助事件進行チェック、扶助者償還金管理、扶助支部会計を束ねています。 |
三浦弘子課長は、管理課・会員課の課長を兼務してもらい、八面六臂(七転び八起きではない)の活躍をしております。会員の皆様、歴代の関東十県会の正副会長には特に顔が売れている職員です。会員課・管理課は活動の幅も広く、弁護士会会計・会員登録・会費・共済・綱紀・懲戒・紛議・弁護士法照会・修習生・会館管理・研修・協同組合等様々な事務を展開しております。これを一手に統括しているのが三浦課長で一見優しげな強者です。 各課の仕事、職員紹介は次号からですので、各課の特徴ある紹介文を期待して下さい。 |
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(事務局次長 長谷川雅一) |
副会長 篠崎 百合子 |
理事者になってからの日々は速い。おまけに慣れないうちは知らないことばかりだった。そもそも毎週月曜日の午後に「理事者会」なるものがあって、議題がたんまりあることも知らなかった。気を抜くと深夜に及びそうなので、皆気合いを入れて臨むが、それでも毎回たっぷり五時間はかかる。 |
弁護士会を行き来する大量の書類は、半日の当番制で処理にあたる。 |
しかし処理と言っても、これらのことは相当お膳立てしてもらっていたり、その後調理してもらったりと、多くの力を借りている。 |
会の運営が一つには多くの時間と熱意と誠意を注いで下さる会員の存在によって成り立つことを実感し、奇特な会員もいるものだと改めて感じ入った。 |
そしてもう一つは、事務局の存在だ。 |
副会長には、ものすごく大ざっぱに言って筆頭、会計、司法改革、支部、事務局の五つの役割分担がある。私は事務局担当なので、知られざる事務局の現状をご紹介したい。 |
現在、事務局の正職員は二二名、パート職員は四六名である。セクションとしては四つの課があり、長谷川事務局次長が束ねている。 |
当面の課題として「事務量の増大化」と「残業規制」の二律背反する問題を抱えている。平成一〇年と同一四年を比較すると、会員数は約六六〇名から約七五〇名へ、法律相談受付件数は約一万件から約一万六千件へ、当番弁護士受付件数は約一九〇〇件から約四二〇〇件へ増大している。 |
電話応対時間の激増は、パート職員の増強をしても、通常事務を一七時過ぎにこなさなければならない事態を招いている。 |
しかし、当会の経済事情からは残業手当に見込まれる予算には限りがあり、「残業規制」をしなければならない。昨年度、T前副会長は「明日できる仕事は今日やるな」との名言を残したほどである。 |
事務局問題は具体的には五名の室員からなる事務局運営室で論議されているが、事務の効率化が論じられ「ノー残業デー」が実施された。 |
この運営室では、ほかに給与査定、賞与査定、人事考課、労使問題等協議している。 |
事務局の現状についての皆様のご理解と温かい応援をお願いしたく、この紙面に事務局欄を設けて、事務局の構成、具体的な仕事など現場からの声をお伝えしたい。 |
〈第1号から3号議案〉 |
人事案件で、特に目新しいものは、地方裁判所委員会委員、家庭裁判所委員会委員の選任が付議されたことである。 |
これらは、「地方裁判所委員会規則」「家庭裁判所委員会規則」に基づいて、裁判所の諮問に応じるとともに裁判所に意見を述べることを職務内容とする委員であり、期待されるところが大きい。 |
〈第4号議案〉 |
入会申込者二名の入会が許可された |
〈第5号議案〉 |
川崎支部規約に監事に関する条項を追加する改正が承認された |
当会支部会規第七条では、支部運営費の監査を各支部に義務づけ、会長に報告すべきことにしているが、川崎支部はそれに対応した監査及び監事に関する条項がなかったため。 |
〈第6号議案〉 |
相模原支部「裁判員ドラマ上映会」の相模原地域司法懇話会との共催の件につき、事後承認された |
〈第7号議案〉 |
再入会された会員に対する会館維持運営資金及び会館補修資金の納入額につき審議がなされた |
当該会員は、他会から登録換にて当会に入会し当会在籍中に、会館維持運営資金の全額及び会館補修資金の一部を納入していたが、その後他会に登録換し今回当会に再入会したというもの。これに関しては、会館維持運営資金は既に完済しているので再度の徴収はせず、会館補修資金については、残額につき一括または分割で納入していただくことに決定した。 |
〈第8号議案〉 |
−日弁連照会「信頼関係向上のための弁護事務手引き(案)」についての当会の回答として、概ね賛成であるとの回答を出すことで承認された− |
平成一五年一一月一四日鹿児島で開催予定の日弁連「弁護士業務改革シンポジウム」に向けた弁護士業務改革戦略の一つとして策定されているものであるが、依頼者獲得に向けた効果的で適正な方法から始まり、事件受任・不受任の心得や報酬やアフタケアーの心得に至るまで、弁護士としての心構えをあらゆる角度から検討した内容が盛られている。ただ、依頼者との私的交際の記載部分については、不適切な記述もあるとの指摘があり、それらの意見を付して回答することにした。 |
〈緊急議案〉 |
関弁連照会「関弁連定期大会シンポジウム開催を東京三会も担当することの是非について」に対し、賛成であるとの回答することが承認された。 |
〈報告事項〉 |
(1) |
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会館の敷地使用料を納付。 |
(2) |
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横浜地方裁判所より「国選弁護人報酬及び日当の支払い遅滞」に対する回答があった。 |
(3) |
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横浜地方裁判所に対して「民事調停委員選任のための履歴等申告書」に関して、詳細な個人情報の記載が求められているが、個人情報保護の観点から問題があるので、削除の方向で改善して欲しい旨の要望書を提出した。 |
(4) |
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懲戒委員会に対して会長名で、「山登健二会員にかかる懲戒審査事件」の検証依頼をしたことの報告。 |
(5) |
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メールマガジンの第一号の発行が七月二四日に予定。 |
(6) |
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人権救済申立事件勧告に関する社会福祉法人同愛会からの再々協議申し入れを拒否。 |
(7) |
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懲戒委員会に対する審査請求があった。 |
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(副議長 岡部光平) |