2003年11月号(1) |
副会長 影山秀人 |
八月の第六回常議員会で「国選弁護についての注意事項」が議決された。これは昭和二六年二月一九日の同名の常議員会決議が、その後一部改正されているとはいえ、あまりに古く現在の実態とそぐわないため、このたび全面改訂したものだ。 |
また、当会の「国選弁護人推薦に関する会規」(平成一三年三月一九日制定)には一定の場合に推薦の停止ができるという規定があり、その中の一つに「刑事弁護人としての職務の遂行に著しく不適当な行為があったこと」(四条一項二号)が定められてる。このような場合には当会の刑弁センター運営委員会が事由の有無及び内容を調査の上推薦停止を相当とする旨の議決をし、それをふまえて会長が推薦停止をするという手続になっており、いかなる場合に刑事弁護人としての職務の遂行に著しく不適当な行為があったといえるかは不明確であり、会員にとっては何に注意しておけばよいのかわかりにくくて不安であるし、前記委員会にとっても調査や議決の指針がなく不便だった。そこで今回の常議員会決議は「注意事項」という形で前記会規四条一項二号の運用基準を明確にするという意味でもある。 |
今回の「注意事項」では、特段の事由なく、国選弁護人が報酬その他の対価を請求、受領したり、自らを私選弁護人に選任するように働きかけたり、守秘義務を守らなかったり、一度も接見、面会をしないで第一回公判期日に臨んだり、同じく検察官請求予定証拠の閲覧又は謄写をすることなく第一回公判期日に臨んだり、被告人が公訴事実を争っているのに公訴事実を認める弁護活動をしたりした場合などを例示して、著しく不適切な刑事弁護活動としているので、このようなことがあれば国選弁護人として推薦が停止されるかもしれない。 |
このように例示された事柄は刑事弁護人としていずれもあまりに当たり前の事ばかりだが、残念ながらごくごく稀れに該当するケースも散見される。法務省などでは、このようなごく稀れな悪しき事例をなくすという名目で、刑事弁護の遵守事項を定め、自由な刑事弁護活動に規制の枠をはめようとする姿勢が常に見えかくれする。そこで、権力に規制されない自由な刑事弁護活動を守り抜くためにも、私たち弁護士会が自主的に不適切な弁護活動を排除する努力を続けることは極めて大事なことと考える。会員も、今回の「注意事項」の趣旨を理解し、より質の高い国選弁護活動をするようお願いしたい。 |
会長 箕山洋二 | |||||||||||||
弁護士会の報酬規程は、改正弁護士法の施行により、平成一六年四月一日をもって廃止される予定である。公取委が、弁護士・税理士・司法書士等の会の定める報酬規程は、独禁法に違反する疑いが強いとの意見を発表して以来、揺れ続けてきた問題である。税理士会・司法書士会は既に法改正も終り、報酬規程はなくなっている。 | |||||||||||||
今後どうなるのであろうか、という疑問の声は大きい。その基準となるのが先日全会員に配布した「弁護士業務基本規程」である。現在この基本規程は、倫理的側面からの議論が多くなされているが、報酬についても詳細に規定されている。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
弁護士が、依頼者に明示しなければならない事項・説明義務・契約義務等は理解出来るが、具体的にどのようなことが要求されているかは判然としない。1の報酬基準の作成、備え置き義務に対応するため、当会は報酬規程の最終発行を行ない、会員に頒布した。この報酬規程を加工し、○○法律事務所報酬規程として備え置くためのもの。無論、会員がそれぞれ新規に作成し、備え置くことは自由である。それ以外については不明なことが多く、会員にその内容を知っていただくために平成一六年二月下旬から三月上旬にかけて、全会員向けに二回の研修会を行なう予定でいる。必ず一回出席して欲しいと願っている。 |
副会長 石橋 忠文 | |
九月三日、一弁が設置した渋谷シビック法律事務所(島田一彦所長)を当会の都市型公設事務所(WG)のメンバー数名で見学した。 | |
日弁連は過疎地型公設事務所のいわゆる弁護士ゼロワン地域への設置を順次進めているが、これとは別に都市型公設事務所の設置をも単位会に呼びかけ、すでに大阪、東京三会の計四か所で都市型公設事務所が開設され,その他いくつかの会でも設置を検討・準備中である。 | |
都市型公設事務所を設置する理由・目的は、都市部で弁護士が多数いる地域であっても、一般の弁護士の引き受け手がなかなかいない種類の事件を処理すること、過疎地型公設事務所の弁護士や弁護士任官者を継続的・計画的に送り出すための基地とすること、判事補の他職経験の場とすること、ロースクールのリーガルクリニックの場とすることなど様々な複合的な点にある。 | |
当会においても、このような観点から横浜にも都市型公設事務所を設置する必要があるとの認識から、今年度この問題に関するWGを設置し、東京三会の都市型公設事務所の見学を行った。池袋の東京パブリック法律事務所(東弁)、新宿の東京フロンティア基金法律事務所(二弁)、それに今回訪問した渋谷シビック法律事務所がそれである。 | |
今後、収集した情報を参考に、当WGで当会にふさわしい公設事務所の有り様について提言をまとめ、理事者会で検討のうえ、会員集会に諮りたい。その上で、平成一六年度中に公設事務所設置実行委員会等を設置し、平成一七年頃に開設できればと計画している。皆様のご理解をお願い申し上げます。 |
ふらりとCD屋(「レコード屋」は死語?)に立ち寄ったらプリズムというバンドの初期のアルバムが再発売されていた | |
水泳の授業をさぼって日比谷野外音楽堂までチャーの復帰コンサート(確か無料だった)を見に行ったのがばれて夏休みにプールで補習をさせられたりしていた高校生のころ、老け顔で体がでかいという外形はさておき、毎日がギター一色のギター小僧だった。七〇年代終わり、フュージョンと呼ばれる音楽が流行り始めていた頃で、初めて聞いた速弾きのオンパレードにビックリ仰天して以来、メディアはCDに変わり、かつての小僧は無事おじさんとなったが、プリズムの初期三枚のアルバムは二〇年余り愛聴盤であり続けている | |
そのアルバムがDSDリマスタリングを施して再発売ということらしい。何だかよく判らないが多分凄いことに違いない | |
早速買い求めて聞いてみると確かに音がよくなっている。が、サードアルバムを聞き始めたら「ん?何だか変」。従前のCDに比べて遅い(再生時間が長い)し、音程も若干低いようだ。これって、商品の瑕疵?しかし、ミュージシャン側が再発の方が正しいと言えばおとなしく受け入れざるを得ないような気もする | |
サードアルバムの回転数に不満を抱きつつも、高校生の頃を思い出してにやにやしている今日この頃である。 | |
(久保 義人) |
▲ページTOPへ |
内容一覧へ |